○図書館司書受講生細則

(目的)

第1条 この細則は、鳥取短期大学学則第35条に基づき、図書館司書の資格を得ようとする者について必要な事項を定める。

(受講手続)

第2条 図書館司書の受講を希望する者は、学期初めの受付期間内に、教務課へ受講届を提出し、受講料を納付しなければならない。

(受講料)

第3条 受講料は1単位、2,000円とする。

(改廃)

第4条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則の改正は、平成15年4月1日から施行する。

この細則の改正は、平成23年4月1日から施行する。

図書館司書受講生細則

平成15年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし