○鳥取短期大学休学期間中の学費の取扱に関する基準
(目的)
第1条 この基準は、鳥取短期大学学則第44条に基づき、休学期間中の学費の取扱について定めることを目的とする。
(休学期間)
第2条 休学期間は、年度内3ヵ月以上1年以内とする。ただし、特別な事由により休学期間の延長を認めることが出来るものとし、通算して2年以内とする。
(休学期間中の学費)
第3条 休学期間中は、学費の一部(授業料、教育・設備充実費、実習費)を免除し、休学期間に応じた在籍料を納入しなければならない。
2 在籍料は年間12万円とし、休学期間に対応する金額を納入する。
(休学期間の単位)
第4条 休学期間の計算は1ヵ月単位とし、1ヵ月未満のときは休学期間の計算に含めない。
(免除の方法)
第5条 削除
附則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
この基準は、平成14年4月1日から施行する。
この基準は、平成29年4月1日から施行する。