○鳥取短期大学留年期間中の学費の取扱に関する基準
(目的)
第1条 この基準は、鳥取短期大学学則第45条に基づき、留年期間中の学費の取扱について定めることを目的とする。
(留年者)
第2条 この基準で定める留年者とは、本科卒業年次または専攻科修了年次において卒業または修了の認定を得られず、所定の修業年限(本科は2年、専攻科は所定の年数)を超えて在学する学生をいう。
(留年期間中の学費)
第3条 留年期間中は在籍料及び履修登録単位数に応じた学費を納入しなければならない。
2 留年期間中の在籍料は年間12万円とし、留年期間に対応する金額を納入する。
3 留年期間中は履修登録した単位数に1万円を乗じた金額を納入しなければならない。
(留年期間の単位)
第4条 留年期間の計算は学期を単位とする。
附 則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。