○鳥取短期大学入学辞退にともなう学費等返還に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、入学辞退にともなう学費等の返還について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において入学辞退にともなう学費等の返還とは、本学が実施した各種の選考(指定校推薦選考、一般推薦選考、学業特待選考、試験選考及びその他の選考)に合格した受験生が入学手続き完了後、入学辞退を申し出て、一度納入した入学金、授業料、教育・設備充実費、実習費及び諸会費等のその他の納付金の返還を求めることをいう。
(返還手続)
第3条 学費等の返還を希望する者は、大学所定の用紙を請求のうえ、学費等返還申し出の締切日までに提出しなければならない。
2 前項の締切日は、3月末日とする。ただし、3月末日が休日の場合は、休日の前日までとする。ただし、試験選考B日程合格者については、別途短縮して決定する。
(返還区分)
第4条 学費等の返還区分は次の通りとする。
入学金を除く学費(授業料、教育・設備充実費、実習費)及び諸会費等のその他の納付金を返還する。ただし、専願を対象とする選考(指定校推薦選考、学業特待選考、AO方式選考)の入学手続者の場合は、入学金を含め上記の学費等は原則として返還しない。
(学費全納者)
第5条 全納している入学辞退者についても同様とする。
各種の選考の合格者ともやむを得ない特別の事情があるときは、その都度検討して決定するものとする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。