○鳥取短期大学社会人入学者の学費分納規程
(目的)
第1条 この規程は、社会人入学者の学費の分納について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 社会人入学者とは、社会人入学選抜実施要項の定めにより入学する学生をいう。
2 学費とは授業料、教育・設備充実費及び実験実習費とする。
(分納の期間)
第3条 前条により入学する学生は、学費の分納を希望するときは入学手続時に予め申出て、学費(2ヶ年分)を分納することができる。
2 分納の期間は、3年または4年とする。
3 前項の期間は、申出により2年または3年に短縮することができる。
(分納の額)
第4条 分納の額は次の通りとする。
分納期間 | 分納の額(1年あたり) |
3年 | 学費(2ヶ年分)÷3 |
4年 | 学費(2ヶ年分)÷4 |
(分割納入)
第5条 前条の分納額は、次の通り分割納入することができる。
分割納入の月 4、6、10、12
分割納入の額 1/4ずつ
但し単位は万円(四捨五入)とし、12月納入分で修正する。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
この規程は、平成14年4月1日から施行する。