○鳥取短期大学社会人入学者の学費分納規程

(目的)

第1条 この規程は、社会人入学者の学費の分納について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 社会人入学者とは、社会人入学選抜実施要項の定めにより入学する学生をいう。

2 学費とは授業料、教育・設備充実費及び実験実習費とする。

(分納の期間)

第3条 前条により入学する学生は、学費の分納を希望するときは入学手続時に予め申出て、学費(2ヶ年分)を分納することができる。

2 分納の期間は、3年または4年とする。

3 前項の期間は、申出により2年または3年に短縮することができる。

(分納の額)

第4条 分納の額は次の通りとする。

分納期間

分納の額(1年あたり)

3年

学費(2ヶ年分)÷3

4年

学費(2ヶ年分)÷4

(分割納入)

第5条 前条の分納額は、次の通り分割納入することができる。

分割納入の月 4、6、10、12

分割納入の額 1/4ずつ

但し単位は万円(四捨五入)とし、12月納入分で修正する。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

鳥取短期大学社会人入学者の学費分納規程

平成10年4月1日 種別なし

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成10年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし