○鳥取短期大学編入学、転入学、転学科に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取短期大学学則第16条の定めによるもののほか、編入学、転入学、転学科について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「編入学」とは、異なる制度の学校の学生が本学の相当年次(前期、後期)に入学することをいう。
2 この規程において「転入学」とは、他の短期大学の学生が本学の相当年次(前期、後期)に入学することをいう。
3 この規程において「転学科」とは、本学の学生が所属する学科・専攻(以下「学科」という)から学内の他の学科に転ずることをいう。
4 この規程において本学専攻科への編入学、転入学、転学科は認めない。
(編入学願)
第3条 本学に編入学を希望する者は、その理由を付記した編入願を提出しなければならない。
(編入学)
第4条 本学への編入学は、以下の項目を考査するものとする。但し、必要により当該学科で試験、面接等を課すことがある。
1 学科の定員状況
2 本人の人物および学力
3 履修授業科目、取得単位等
4 在学すべき年次
(決定)
第5条 本学への編入学は、当該学科、教務委員会で教科について審議を行い、入学者選考委員会、教授会の議を経て、学長がこれを決定する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。