○鳥取短期大学編入学、転入学、転学科に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取短期大学学則第16条の定めによるもののほか、編入学、転入学、転学科について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「編入学」とは、異なる制度の学校の学生が本学の相当年次(前期、後期)に入学することをいう。

2 この規程において「転入学」とは、他の短期大学の学生が本学の相当年次(前期、後期)に入学することをいう。

3 この規程において「転学科」とは、本学の学生が所属する学科・専攻(以下「学科」という)から学内の他の学科に転ずることをいう。

4 この規程において本学専攻科への編入学、転入学、転学科は認めない。

(編入学願)

第3条 本学に編入学を希望する者は、その理由を付記した編入願を提出しなければならない。

(編入学)

第4条 本学への編入学は、以下の項目を考査するものとする。但し、必要により当該学科で試験、面接等を課すことがある。

1 学科の定員状況

2 本人の人物および学力

3 履修授業科目、取得単位等

4 在学すべき年次

(決定)

第5条 本学への編入学は、当該学科、教務委員会で教科について審議を行い、入学者選考委員会、教授会の議を経て、学長がこれを決定する。

(転入学)

第6条 本学への転入学については、第3条から第5条の規定を準用する。

(転学科)

第7条 本学内の転学科については、第3条及び第4条の規定を準用する。但し、転学科の時期は学期の始めを原則とし、教務委員会で教科について審議を行い、学科長会、教授会の議を経て、学長がこれを決定する。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取短期大学編入学、転入学、転学科に関する規程

平成16年10月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成16年10月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし