○鳥取短期大学単位の授与及び試験に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取短期大学学則第28条第29条及び第36条の規定に基づき、単位の授与及び試験について必要な事項を定める。

(単位の授与)

第2条 授業科目を履修した学生に対し、試験の上、第5条に規定する成績の評価に基づき、単位を授与する。

(試験)

第3条 試験は、期間を定めて実施する定期試験、レポート・作品提出、実技、その他の方法により実施する。

2 定期試験の受験については、別に定める。

(受験資格)

第4条 試験を受けるためには、次の要件をすべて満たしていなければならない。

(1) 学費が納入されていること。ただし納入の状況によっては受験を許可することがある。

(2) 履修科目が登録されていること。

(3) 履修科目の授業時間数の5分の4以上出席していること。ただし公認欠席、学外実習等による欠席を含むときは、3分の2以上出席していること。

(4) 学外実習科目においては、その実習期間における出席すべき時間数の5分の4以上出席していること。

2 休学中は試験を受けることができない。

(評価)

第5条 成績の評価は、秀、優、良、可、不可とする。

2 担当教員は、下記により評価を行い、100点満点で採点して60点以上を合格、59点以下を不合格とする。

(100点~90点) 優(89点~80点)

(79点~70点) 可(69点~60点)

不可(59点以下)

3 前項の評価における基準は別に定める。

(GPA)

第6条 総合的な学習到達度は、GPA(グレードポイントアベレージ)によって表す。

2 GPAにおける基準は別に定める。

(追試験)

第7条 学生が次の理由のため定期試験を受験できなかったときは、追試験を認めることがある。

(1) 病気(医師の診断書 添付)

(2) 不慮の事故又は災害(証明書 添付)

(3) 近親者の死亡

(4) 就職試験、進学試験の受験

(5) 本学が特に必要と認めた場合

2 追試験を受験する場合、所定の手続が必要である。

(再試験)

第8条 成績評価の結果、不合格になった科目は、科目担当教員の判断によって再試験の受験を認めることがある。ただし、定期試験を実施した科目は、定期試験を受験していなければ科目の再試験の受験は認めない。

2 再試験の結果は、60点以下で評価する。

3 再試験を受験する場合、所定の手続および手数料の納入が必要である。

(不正行為による単位の不認定)

第9条 試験において不正行為があった場合は、当該学期の単位はすべて認めない。

(規程の改廃)

第10条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

この規程は、平成23年1月19日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

ただし、第5条及び第6条の規程は、平成29年度入学生より適用する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取短期大学単位の授与及び試験に関する規程

昭和46年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
昭和46年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年3月15日 種別なし