○鳥取短期大学科目の履修及び定期試験の受験に関する細則

(目的)

第1条 この細則は、鳥取短期大学学則第36条及び鳥取短期大学単位の授与及び試験に関する規程に基づき、科目の履修及び定期試験の受験について必要な事項を定める。

(科目の履修登録)

第2条 学生は、履修する科目を指定の期日までに履修登録しなければならない。

に手続きをしなければならない。

2 履修の登録に際しては次の事項に注意しなければならない。

(1) 1年次に2年次の開講科目を履修登録することはできない。

(2) 同一時限に2科目以上の履修登録はできない。

(3) 既に単位を取得した科目を、再度履修登録することはできない。

(受講の制限)

第3条 1科目の授業可能人数を超えた場合は、受講者を制限することがある。

2 各学期に履修登録できる単位数の上限は35単位とする。

3 次の各号に掲げる科目については、前項の単位数の上限から除くものとする。

(1) 集中講義として開講される科目

(2) 特別科目

(3) 司書科目

4 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。

(開講の制限)

第4条 1科目の受講者が特に少ない場合は、開講しないことがある。

(履修登録の確認)

第5条 履修届を提出後、学生は履修登録確認票によって履修科目の確認を行う。

2 履修登録確認後の科目の変更、追加、取り消しは、原則として認めない。

(再履修)

第6条 学生は、単位を取得できなかった科目について、所定の手続きを経て、再履修することができる。

2 再履修のために、2年次生が1年次生の開講科目を履修登録することができる。

(定期試験の受験)

第7条 学生は、定期試験の受験にあたり、次の事項に従うものとする。

(1) 学生証を忘れた学生は、受験できない。ただし、仮学生証の交付を受けて受験することができる。

(2) 試験場では指定された席につき、受験中常に学生証を机上に置き、監督者の指示に従わなければならない。

(3) 試験開始後は、原則として試験場への入室は認めない。ただしやむを得ない理由による場合は、試験開始後20分を限度として入室を認めることがある。

(4) 試験開始後、原則として試験時間の2分1以上の時間が経過するまでは退室できない。また、原則として退室後は試験時間が終了するまでの再入室は認めない。

(不正行為)

第8条 削除

(改廃)

第9条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、昭和46年4月1日から施行する。

この細則は、平成9年4月1日から施行する。

この細則は、平成15年10月1日から施行する。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

鳥取短期大学科目の履修及び定期試験の受験に関する細則

昭和46年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
昭和46年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし