○鳥取短期大学科目の履修及び定期試験の受験に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取短期大学学則第36条及び鳥取短期大学単位の授与及び試験に関する規程に基づき、科目の履修及び定期試験の受験について必要な事項を定める。
(科目の履修登録)
第2条 学生は、履修する科目を指定の期日までに履修登録しなければならない。
に手続きをしなければならない。
2 履修の登録に際しては次の事項に注意しなければならない。
(1) 1年次に2年次の開講科目を履修登録することはできない。
(2) 同一時限に2科目以上の履修登録はできない。
(3) 既に単位を取得した科目を、再度履修登録することはできない。
(受講の制限)
第3条 1科目の授業可能人数を超えた場合は、受講者を制限することがある。
2 各学期に履修登録できる単位数の上限は35単位とする。
(1) 集中講義として開講される科目
(2) 特別科目
(3) 司書科目
4 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
(開講の制限)
第4条 1科目の受講者が特に少ない場合は、開講しないことがある。
(履修登録の確認)
第5条 履修届を提出後、学生は履修登録確認票によって履修科目の確認を行う。
2 履修登録確認後の科目の変更、追加、取り消しは、原則として認めない。
(再履修)
第6条 学生は、単位を取得できなかった科目について、所定の手続きを経て、再履修することができる。
2 再履修のために、2年次生が1年次生の開講科目を履修登録することができる。
(定期試験の受験)
第7条 学生は、定期試験の受験にあたり、次の事項に従うものとする。
(1) 学生証を忘れた学生は、受験できない。ただし、仮学生証の交付を受けて受験することができる。
(2) 試験場では指定された席につき、受験中常に学生証を机上に置き、監督者の指示に従わなければならない。
(3) 試験開始後は、原則として試験場への入室は認めない。ただしやむを得ない理由による場合は、試験開始後20分を限度として入室を認めることがある。
(4) 試験開始後、原則として試験時間の2分1以上の時間が経過するまでは退室できない。また、原則として退室後は試験時間が終了するまでの再入室は認めない。
(不正行為)
第8条 削除
(改廃)
第9条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、昭和46年4月1日から施行する。
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
この細則は、平成15年10月1日から施行する。
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
この細則は、平成29年4月1日から施行する。