○鳥取短期大学教職課程・学外実習委員会規程
(設置)
第1条 教職課程に関する事項及び学外実習の実施に関する事項の審議・管理運営をはかるために、教務委員会のもとに教職課程・学外実習委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の構成員をもって組織する。
(1) 教職に関する科目の担当教員(教員免許状を置く課程ごと)
(2) 教科に関する科目の担当教員(教員免許状を置く課程ごと)
(3) 学外実習科目の担当教員(但し、教員免許状、栄養士、保育士の資格に関わる実習科目とする)
(4) 教務委員長及び事務職員
(委員長)
第3条 委員長は、教務委員長があたり、委員会を招集し、議長となる。委員長に事故があるときは、代理者が代行する。
(専門部会)
第4条 委員会に、次の専門部会をおく。専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
(1) 教職課程部会
(2) 学外実習部会
2 専門部会は、委員長が議長となる。
3 専門部会は、次の構成員をもって組織する。
(1) 教職課程部会(教職に関する科目の担当教員、教科に関する科目の担当教員、教育実習科目の担当教員)
(2) 学外実習部会(学外実習科目の担当教員)
(出席)
第5条 委員会及び専門部会は、教務委員及び委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。