○鳥取短期大学保育士資格認定審査委員会規程

(設置)

第1条 学生の保育士資格取得の可否を認定するために保育士資格認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(委員会)

第2条 審査委員会には委員をおき、委員は教育、保育関係より2名、保育実習関係より1名、教務委員会より1名とし、学長が任命する。

(招集)

第3条 学長は、審査委員会を招集し、議長となる。

(審査)

第4条 審査は、書類審査を原則とするが、必要に応じ口頭、筆記審査を加えることができる。

(審査基準)

第5条 審査は、次の基準により可否を決定する。

(1) 本学幼児教育保育学科に在籍し、児童福祉法施行規則に定めた必修科目を履修し、良好な成績をおさめていること。

(2) 保育者としての意識が高く、研究的であること。

(資格認定)

第6条 資格認定を受けようとする者は、保育士資格取得申請書を審査委員会に提出する。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

鳥取短期大学保育士資格認定審査委員会規程

昭和49年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
昭和49年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし