○鳥取短期大学内外研究員規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、鳥取短期大学(以下「本学」という。)内外研究員に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 内外研究員とは、本学の専任教員がその教育研究能力をたかめ、かつ本学の向上発展に資するため、国外又は国内に在って、一定の期間、通常の職務を離れ、学術の研調究又は査に専念する者をいう。

2 前項のうち国外に出張して研究調査に専念する者を在外研究員、国内に在って研究調査に専念する者を国内研究員という。

(任命)

第3条 内外研究員は各学科及び学術委員会の議を経て教授会の推薦する者の中から、学長がこれを任命する。

(研究費等)

第4条 内外研究員に対して支給する研究費等の額については別に定める基準により学長がこれを定める。

(担当)

第5条 内外研究員として研究に従事する者にして特に教授会において必要と認められた者は、講義その他を担当することができる。

第2章 在外研究員

(在外研究員の期間)

第6条 在外研究員の研究期間を長期と短期に分ける。

2 長期在外研究員の研究期間は、6ヶ月以上1年を限度とする。ただし、特別の事由により期間を延長しようとする場合は予めその都度教授会の議を経て学長の許可を得なければならない。

3 短期在外研究員の研究期間は、3ヶ月以内とする。

(在外研究員の解除)

第7条 諸種の事由により在外研究員としての任務を中断すべき事態が発生した場合、学長は教授会の議を経てその研究員の任務を免ずることができる。

(在外研究費の償還)

第8条 研究期間中にその任務を免ぜられた者又は帰国後3年以内に退職した者はその在外研究費を償還しなければならない。ただし、特別に考慮すべき事由がある場合、学長は大学協議会の議を経てその償還の全部又は一部を免除することができる。

(在外研究員の申請と推薦)

第9条 本規程による在外研究費を申請し得る者は、本学教員として在職5年以上の者でなければならない。ただし、かつて本規程による研究員であった者は、その期間終了後、満5年以上を経過していなければならない。

2 教授会は、前項に該当する申請者中から、原則として毎年2名以内の在外研究員を研究期間の始まる前年度の10月末日までに推薦するものとする。ただし、それ以降の申請者であっても緊急止むを得ない事由があると認めた場合は、これを推薦の対象とすることができる。

3 前項の在外研究員のうち、長期在外研究員は1名とする。

(本規程によらない在外研究員の申請と推薦)

第10条 本学以外から支給される外国留学の奨学金その他の資金による在外研究員を申請し得る者は、原則として、本学教員としての在職2年以上の者でなければならない。

2 前項に該当する申請者があった場合、教授会はそのうち若干名を在外研究員として推薦することができる。ただし、その推薦にあたっては第9条第2項における推薦期日を準用する。

3 本条によって、本学支給の在外研究費によらない研究員に任命される者に対しては、在外研究補助金を支給することがある。

(在外研究申請の手続き)

第11条 在外研究員を希望する者は、別紙様式(1)により在外研究員申請書を所属する学科・専攻の主任を経て学長に提出しなければならない。

(在外研究報告の義務)

第12条 在外研究員は帰国後3ヶ月以内に、別紙様式(2)により在外研究員報告書を学長に提出しなければならない。

(在外研究員に支給する給与)

第13条 在外研究員には在外研究費又は在外研究補助金の他に、在外期間中、本俸及び賞与(夏期・冬期)を支給する。

(在外期間延長に伴う研究費の措置)

第14条 在外研究員の在留期間が第6条第2項の規定によって延長された場合には、その延長期間中の研究費の支給を打切る。

第3章 国内研究員

(国内研究の期間)

第15条 国内研究員の研究期間は、3ヶ月以上1年を限度とする。

(兼職の禁止)

第16条 国内研究員は、本学以外において兼職してはならない。ただし、学長が教授会の議を経て、研究上必要と認めた場合にはこの限りではない。

(国内研究員の解除)

第17条 諸種の事情により国内研究員としての任務を中断すべき事態が発生した場合、学長は教授会の議を経てその研究員の任務を免ずることができる。

(国内研究費の償還)

第18条 研究期間中にその任務を免ぜられた者又は研究終了後1年以内に退職した者は、その国内研究費を償還しなければならない。ただし、特別に考慮すべき事由がある場合、学長は大学協議会の議を経てその償還の全部又は一部を免除することができる。

(国内研究員の申請と推薦)

第19条 国内研究員を申請し得る者は、本学教員として在職3年以上の者でなければならない。ただし、かつて本規程による研究員であった者は、その研究員の期間終了後、満5年以上を経過していなければならない。

2 教授会は前項に該当する申請者の中から、原則として毎年3名以内の国内研究員を研究期間が始まる前年度の11月末日までに推薦するものとする。ただし、それ以降の申請者であっても、緊急やむを得ない事由があると認めた場合は、これを推薦の対象とすることができる。

(国内研究員申請の手続き)

第20条 国内研究員を希望する者は、別紙様式(3)により国内研究員申請書を所属する学科・専攻の主任を経て学長に提出しなければならない。

(国内研究報告の義務)

第21条 国内研究員は研究期間終了後3ヶ月以内に、別紙様式(4)により国内研究員報告書を学長に提出しなければならない。

(国内研究員に支給される給与)

第22条 国内研究員には国内研究費の他に、その国内研究員の期間中、本俸及び賞与(夏期・冬期)を支給する。

(規程の改廃)

第23条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

様式 略

鳥取短期大学内外研究員規程

平成6年4月1日 種別なし

(平成6年4月1日施行)