○鳥取短期大学保育士養成に係わる単位認定に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取短期大学(以下、「本学」という)学則第37条第3項、第38条第3項及び第39条第4項の規程に基づき、本学幼児教育保育学科の学生が在学中又は入学前に他の短期大学又は大学において履修した授業科目もしくは短期大学又は大学以外の教育施設等において履修した授業科目の単位認定に関し必要な事項を定める。

(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)

第2条 本学在学中に他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位について、8単位を超えない範囲で本学の保育士養成課程で定められた教養科目を修得したものとみなし、単位を与えることができる。

(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)

第3条 短期大学又は大学以外の教育施設等における学修は本学の保育士養成課程で定められた授業科目の履修とみなさない。

(入学前の既修得単位の認定)

第4条 指定保育士養成施設となっている他の短期大学又は大学において入学前に履修した単位を、30単位を超えない範囲で本学の保育士養成課程で定められた当該教科目に相当する教科目を修得したものとみなし、単位を与えることができる。

2 指定保育士養成施設となっていない他の短期大学又は大学において入学前に履修した単位を、8単位を超えない範囲で本学の保育士養成課程で定められた教養科目を修得したものとみなし、単位を与えることができる。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

鳥取短期大学保育士養成に係わる単位認定に関する規程

平成14年4月1日 種別なし

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし