○鳥取短期大学研究費管理規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取短期大学(以下「本学」という。)において、研究費を適正に運営・管理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における研究費は、次の各号に定める個人研究費及び公的研究費をいう。

(1) 個人研究費

①個人研究費・個人研究旅費

②地域研究・活動推進事業助成費

その他学内で専任教員に交付する研究費

(2) 公的研究費

①文部科学省及び日本学術振興会から配分される研究費、科学研究費助成事業

②国、県、市町村が所管する競争的資金制度に基づく研究費

その他受託研究など本学が管理する研究費

(責任体系の明確化)

第3条 本学における研究費の運営・管理に関する最高管理責任者を学長とし、その下に統括管理責任者として副学長(但し、副学長を置かない場合は「教務部長」)を充てる。また、コンプライアンス推進責任者を、教務部長及び事務局長とする。

2 前項に定める各責任者の役割は、次の各号のとおりとする。

(1) 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

(2) 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。また、統括管理責任者の下に、統括管理副責任者として教務部長を充て、統括管理責任者を補佐する。

(3) コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、不正防止の対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。不正防止を図るため、本学の競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督するとともに、構成員が適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

3 コンプライアンス推進責任者の下に、コンプライアンス推進者として、各学科長、教務課長及び経理課長を充てる。

4 事務組織は、最高管理責任者及び統括管理責任者の監督・指示のもと、法人諸規程及び学内諸規程又は、国、県、市町村、日本学術振興会等より示された各種法令及びルールに基づき、研究費の運営・管理を所管する。

5 最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進者及び事務組織は、研究費の取扱いに関し、定期及び必要時に協議する。

(適正な運営・管理活動)

第4条 研究費の運営・管理は、関係諸規程及び法令等に基づき、適正に運用する。

2 研究費の全学的な事務統括は総務部長が行い、事務組織の連携のもと事務を取扱うこととする。

3 研究費の相談窓口は、研究費の実務を担当する総務課に置く。

4 研究費を受ける本学に所属する者(以下「研究者」という。)は、自己の研究費の執行状況に関し、普段の点検を励行し、必要に応じて研究計画に基づく物品納入等にかかる詳細な事由・根拠を本学に提示しなければならない。

5 研究費による物品等の納品・検収体制は別に定める。

(不正防止)

第5条 研究費の不正防止推進部署として、研究費不正使用防止推進委員会を設ける。

2 研究費不正使用防止推進委員会については別に定める。

(不正使用に関する通報及び調査)

第6条 研究費不正使用に関する通報及び調査については別に定める。

(内部監査)

第7条 研究費の内部監査については、別に定める。

(モニタリングの実施)

第8条 本学は研究費の適正な運営・管理を徹底するため、監事、公認会計士及び内部監査部門が、適宜、情報や意見交換を行い、実効性のあるモニタリング体制の整備・実施に努めなければならない。

(情報開示)

第9条 本学は研究者、事務職員等及び学生等に対し、研究費の管理体制、使用方法等に関する説明会を適宜実施し、使用ルール等の周知徹底を図ることとする。また、必要な場合、その理解度を把握するため、研究費に関する意識調査を実施する。

2 本規程を含めた研究費の不正防止対策に関する取り組み等の概要について本学ホームページ等により外部に開示する。

(補則)

第10条 本規程の定めにない事項については、学内諸規程と法令等に基づくものとする。

(事務主管)

第11条 本規程に関する事務主管は、教務課及び総務課並びにグローカルセンターとする。

(改廃)

第12条 本規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取短期大学研究費管理規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年2月2日 種別なし
令和5年12月20日 種別なし