○鳥取短期大学入学直後の退学・除籍に関する基準

(目的)

第1条 この基準は、入学直後の退学申出に対し、鳥取短期大学学則第17条(退学)および第23条(除籍)第3号の定めについて必要な事項を定めることを目的とする。

(退学・除籍の基準)

第2条 退学または除籍とする基準は、次のとおりとする。

(1) 入学式の時点で入学の意志が確認できた学生からその直後に退学の申出があり、授業料等を1期分以上納入している場合は退学とする。

(2) 入学式の時点で入学の意志が確認できた学生からその直後に退学の申出があり、第1期分の授業料等が未納の場合は除籍とする。

(学費の返還)

第3条 第2条第1項の退学とする場合で、学費等の一括納入がある場合は、第2期以降の学費は返還する。

(退学・除籍の日)

第4条 第2条の退学または除籍の日は、教授会の議を経て学長が決定する。

(改廃)

第5条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取短期大学入学直後の退学・除籍に関する基準

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし