○鳥取看護大学研究倫理規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「本学」という。)における研究が、生命の尊重、個人の尊厳、人権を尊重し、社会的倫理的責任を全うして推進されることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、専任教員をはじめ、本学における研究に関わる者すべてに適用される。

(留意事項)

第3条 本学における研究は、次の事項に留意して行われなければならない。

(1) 人間の尊厳と人権の尊重

(2) 社会的・倫理的責任の自覚

(3) 個人情報の保護

(4) 研究協力者への事前の十分な説明と自由意思による同意(インフォームド・コンセント)

(5) 関係法令、本学諸規程、関係官庁や学会等のガイドラインの遵守

(研究倫理審査委員会)

第4条 本学に、研究倫理審査委員会を置く。

研究倫理審査委員会規程及び細則は別に定める。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(改廃等)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鳥取看護大学研究倫理規程

平成24年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/4 共通規程
沿革情報
平成24年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和4年4月19日 種別なし