○鳥取看護大学研究倫理規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「本学」という。)における研究が、生命の尊重、個人の尊厳、人権を尊重し、社会的倫理的責任を全うして推進されることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、専任教員をはじめ、本学における研究に関わる者すべてに適用される。
(留意事項)
第3条 本学における研究は、次の事項に留意して行われなければならない。
(1) 人間の尊厳と人権の尊重
(2) 社会的・倫理的責任の自覚
(3) 個人情報の保護
(4) 研究協力者への事前の十分な説明と自由意思による同意(インフォームド・コンセント)
(5) 関係法令、本学諸規程、関係官庁や学会等のガイドラインの遵守
(研究倫理審査委員会)
第4条 本学に、研究倫理審査委員会を置く。
研究倫理審査委員会規程及び細則は別に定める。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(改廃等)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。