○鳥取看護大学研究倫理審査委員会規程

鳥取看護大学(以下「本学」という。)研究倫理規程第4条に基づき、本学に研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、この規程を定める。

(目的)

第1条 委員会は、本学学長から意見を求められた研究等の計画の内容について、倫理的観点および科学的観点から審査することを目的とする。

(審査を申請する者の条件)

第2条 審査を申請する者(以下「申請者」という。)は、本学に所属している者とする。

なお、本学で研究を実施する者(以下「研究者」という。)は、人を対象とする研究については「ニュルンベルグ綱領」、「ヘルシンキ宣言」、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)」、「看護研究における倫理指針(日本看護協会)」に基づいて実施しなければならない。

(委員会の位置づけ)

第3条 委員会は、審査を行うに当たっては、次の各号に掲げる点に特に留意する。

(1) 研究対象者に対する人権の保護、権利擁護、および安全の確保

(2) 研究対象者に対するインフォームドコンセント

(3) 研究によって生ずる不利益と科学的な成果への理解と判断

(4) 利益相反に関する事項

(委員会の構成等)

第4条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 保健医療・看護学分野を専門とする本学の教授3名

(2) 保健医療・看護学分野を専門とする本学の准教授1名

(3) 本学以外の教員で人文・社会科学を専門とする有識者2名

(4) 一般の立場の者1名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 委員会は男女両性で構成されなければならない。

3 委員の任期は1年とし、再選を妨げない。ただし、最長3期までとする。委員の退任等により後任者を補充する必要がある場合には、その任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は18歳以上、75歳未満である者とする。

5 委員は、学長が委嘱する。

(委員会の運営)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

(1) 委員長および副委員長は、学長が指名する。

(2) 委員長は、会務を統括する。

(3) 副委員長は、委員長の職務を補佐する。

(4) 委員長に事故があるときには、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(1) 委員会は、本学に所属しない委員1人を含む3分の2以上の出席がなければ議決することはできない。

(2) 委員長が必要と認めたときは、案件ごとに委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(3) 審査の判定は、出席委員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、議決をもって判定する。議決は3分の2以上をもって決する。

(4) 委員が審査を申請している場合(共同研究者も含む)には、その者は当該研究の審査を行うことはできない。

(5) 学長は、委員会の審議及び意見の決定に参加することはできない。

(申請手続、審査、判定の通知)

第7条 審査を申請する研究者は、所定の様式による申請書に必要事項を記入し、必要な資料を添えて、学長に提出しなければならない。学長は、申請を受理したときは、承認または不承認その他研究等に関し必要な措置を決定するにあたり、速やかに委員会に意見を求めなければならない。

(1) 申請者は、研究計画書に関する説明を委員長から求められた場合には、委員会に出席し、研究計画等を説明しなければならない。

(2) 研究倫理審査委員長は、当該申請のあった研究計画等において学長から意見を求められた事項について、速やかに審査を実施しなければならない。

(3) 委員会は、審査を終了したときは、その結果を別に定める倫理審査結果報告書により学長に報告し、必要に応じて意見を述べるものとする。

(4) 学長は、委員会の結果および意見を尊重して、審査結果を決定し別に定める審査結果通知書により申請者に通知する。この場合において、通知は次の各号に挙げる表示により行う。

 承認

 条件付承認

 変更の勧告

 不承認

 非該当

(5) 前4項の通知に対して、申請者は書面をもって、学長に不服申立てをすることができる。学長は、提出された不服申立てについて、委員会に意見を求めなければならない。

(6) 申請者は実施状況報告書を1年に1度、学長に報告する。

(7) 申請者は、承認された研究計画等による研究成果を公表した場合には、学長に所定の様式により報告しなければならない。

(委員の守秘義務)

第8条 委員会の委員は、審査等を行う上で知り得た個人及び研究計画等に関する情報を、法令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 委員会事務局(以下「事務局」という。)を本学事務局に置く。

(規程の改廃)

第10条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

(運営要領)

第11条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、かつ、学長の承認を得て別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鳥取看護大学研究倫理審査委員会規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)