○鳥取看護大学・鳥取短期大学SD委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学および鳥取短期大学(以下「大学」という。)職員(教育職員・事務職員)としての資質・能力向上を図り、大学経営および大学改革を推進することを目的としてSD(スタッフ・ディベロップメント)委員会を設置し、その円滑な運営を行なうために必要な事項を定める。
(構成)
第2条 委員会は、委員長、各委員をもって構成する。
2 委員長及び各委員は、毎年度当初、理事長がこれを委嘱する。
3 委員長が必要と認めたときは副委員長を置くことができる。
(任期)
第3条 委員の任期は1か年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集・開会し、議長となる。
2 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の教職員の出席を求め意見を聴取することができる。
(審議事項および実施)
第5条 委員会は、次の事項を審議し、必要に応じて研修を実施する。
1.大学の経営および改革の推進に関する事項
2.大学の教育研究の支援に関する事項
3.大学におけるSDの推進計画に関する事項
4.大学におけるSDの実施に関する事項
5.その他SD推進に必要な事項で、理事長から諮問された事項
(庶務)
第6条 委員会の庶務は法人本部事務局が行う。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。