○鳥取看護大学・鳥取短期大学気象警報発令・交通機関の運休等に伴う授業等の取扱いに関する基準
1.目的
この基準は、気象警報発令並びに交通機関運休等について、学生の安全な通学を確保することを目的として、授業の取扱いに関し必要な事項を定める。
2.休講措置の対象
次のいずれかの状況が生じた場合またはその恐れが極めて高いと判断される場合に、鳥取看護大学および鳥取短期大学(以下「両大学」という。)で協議の上、休講を決定する。
(1) 特別警報(大雨特別警報、大雪特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報)が鳥取県内で発令されている場合
(2) 倉吉駅発着の交通機関(JR等)が運休している場合
(3) その他の事由により、学生の通学に大きな支障をきたすと判断される場合
3.休講措置の決定および周知
1)授業時間内に前記2が生じた場合
(1) 両大学で協議し、授業等の取扱いについて方針を決定する。
(2) 学内放送、学生掲示板、本学ホームページ、メール配信等を通じて周知する。
2)授業時間外に前記2が生じた場合
(1) 18時時点の気象・交通機関の状況等を基に、両大学で協議し、翌日以降の授業等の取扱いについて方針を決定する。
(2) 授業前日18時30分に両大学ホームページ、メール配信等を通じて周知する。
(3) 当日6時30分時点での気象・交通機関の状況等を基に、両大学で協議し、授業等の取扱いについて方針を決定する。
(4) 当日7時に両大学ホームページ、メール配信等を通じて周知する。
3)午前授業の休講措置を行った場合
(1) 当日10時時点での気象、交通機関の状況等を基に、両大学で協議し、午後の授業等の取扱いについて方針を決定する。
(2) 当日10時30分に両大学ホームページ、メール配信等を通じて周知する。
4.遅刻・欠席の取扱い
悪天候時に休講措置を取らず授業が行われた場合、公共交通機関の運休等で授業等をやむを得ず遅刻または欠席したときは、授業担当教員は当該学生に対して、不利益を与えないように配慮する。
5.学外実習の取扱い
学外実習の取扱いについてはこの基準とは別に決定する。
附則
この基準は、平成30年1月4日から適用する。