○鳥取看護大学・鳥取短期大学職制規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院(以下「法人」という。)が設置する鳥取看護大学(以下「大学」という。)及び鳥取短期大学(以下「短大」という。)の業務の適正かつ能率的な遂行をはかることを目的として、その組織および運営について必要な事項を定める。
(理事長)
第2条 理事長は、法人を代表し、法人全般の業務を統括執行する。
(学長)
第3条 大学及び短大に学長をおく。
2 大学の学長は、理事長のもとに大学を代表し、所属職員を監督し、大学の校務を掌る。
3 短大の学長は、理事長のもとに短大を代表し、所属職員を監督し、短大の校務を掌る。
(学部長)
第3条の2 大学の学部に学部長をおくことができる。
2 学部長は学部の管理運営を総括する。
(副学長)
第3条の3 短大に副学長をおくことができる。
2 副学長は学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(研究科長)
第3条の4 大学院に研究科長をおくことができる。
2 研究科長は大学院の管理運営を総括する。
(事務局長)
第4条 法人及び大学並びに短大に事務局長をおくことができる。
2 事務局長は、理事長及び学長の命を受けて所属職員を監督し、大学及び短大の事務を掌る。
3 事務局長に事故あるときは、理事長の指名した職員が事務局長の職務を代行する。
(職種)
第5条 職員の職種は、次のとおりとする。
(1) 教育職員(教授・准教授・助教・助手)
(2) 研究職員(研究員)
(3) 事務職員(事務員・司書)
(4) 食堂職員
(5) 補助職員
第6条 必要に応じ大学及び短大に次の職員をおくことができる。
(1) 客員教授
(2) 契約教員
(3) 外国人教員
(4) 非常勤講師
(5) 技能用務職員(運転員・技能員・用務員・調理員)
(6) 臨時職員
(7) 契約職員
2 前項の職員のほか、必要に応じ大学に顧問または嘱託をおくことができる。
(職務)
第7条 教育職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 教授は、学生を教授し、その研究を指導し、また研究に従事するとともに社会貢献活動及び大学運営に携わる。
(2) 准教授は、教授に準ずる職務に従事する。
(3) 助教は、教授または准教授に準ずる職務に従事する。
(4) 助手は、教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
第8条 研究職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 研究員は、研究所の調査・研究に従事する。
第9条 事務職員等の職務は、次のとおりとする。
(1) 事務職員は、人事・経理・庶務・施設・広報・募集・就職その他管理業務に関する職務に従事する。
(2) 司書は、図書の管理・運営に関する職務に従事する。
(3) 食堂職員は、調理に関する職務に従事する。
(4) 補助職員は、事務員及び司書の業務を補助する職務に従事する。
第10条 第6条による職員の職務は、別に定める。
(組織)
第11条 法人及び大学並びに短大に事務局をおく。
2 事務局に部・事務室・課・係をおくことができる。
第12条 大学に学部及び学科、短大に学科及び専攻をおく。
第13条 短大に専攻科をおく。
第14条 大学及び短大に図書館(本館・別館)をおく。
第15条 大学及び短大に研究所をおく。
第16条 大学及び短大にグローカルセンターをおく。
第16条の2 大学及び短大に美術館をおく。
第16条の3 大学及び短大にヘルスサポートセンターをおく。
第17条 大学及び短大に学生寮をおく。
第18条 大学及び短大に教授会をおく。
2 教授会は、大学及び短大における研究・教育に関する審議機関とする。
第19条 大学及び短大に大学協議会をおく。
2 大学協議会は、大学及び短大の管理運営に関する審議機関とする。
第20条 大学及び短大に委員会をおくことができる。
(職務分掌)
第21条 法人及び大学並びに短大の組織およびその職務分掌は、別に定める。
(部長)
第22条 部に部長をおく。
2 部長は、事務局長の命を受けて所属職員を監督し、部の事務を掌る。
(副部長)
第22条の2 部に副部長をおく。
2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその業務を代行する。
(室長)
第22条の3 大学の事務室に室長をおく。
2 室長は、事務局長の命を受けて所属職員を監督し、室の事務を掌る。
(次長)
第23条 必要があるときには、部に次長をおくことができる。
2 次長は、部長及び副部長を補佐し、部長に事故あるときはその業務を代行する。
(課長)
第24条 課に課長をおく。
2 課長は、部長・室長の命を受けて所属職員を監督し、課の事務を遂行する。
(係長)
第25条 係に係長をおく。
2 係長は、課長の命を受けて所属職員を監督し、係の事務を遂行する。
(主任)
第26条 係に主任をおく。
2 主任は、係長の命を受けて所属職員を監督し、係の事務を遂行する。
(学科長)
第27条 学科に学科長をおく。必要あるときは、専攻を学科とみなし、学科長をおくことができる。
2 学科長は、学長の命を受けて学科の所管事項を掌る。
(研究所長)
第28条 研究所に研究所長をおく。
2 研究所長は、学長の命を受けて研究所の所管事項を掌る。
(センター長)
第29条 グローカルセンター及びヘルスサポートセンターにセンター長(必要に応じて副センター長)をおく。
2 センター長は、学長の命を受けてセンターの所管事項を掌る。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときはその業務を代行する。
(図書館長)
第30条 図書館に図書館長・図書館副館長をおく。
2 図書館長は、学長の命を受けて図書館の所管事項を掌る。
3 図書館副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときはその業務を代行する。
(絣美術館長)
第31条 絣美術館に館長をおく。
2 館長は、学長の命を受けて美術館の所管事項を掌る。
(寮長)
第32条 学生寮に寮長をおく。
2 寮長は、学長の命を受けて学生寮の管理・運営に関する事項を掌る。
(管理職)
第33条 管理職とは、部長・室長・副部長・次長・課長・学科長・研究所長・センター長・副センター長・図書館長・図書館副館長・美術館長をいう。
(任免)
第34条 職員の役職の任免および職種の変更は、理事長がこれを行う。
第35条 職員の任命に関する基準は、別途定める。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、講師については、平成22年3月末日をもって廃止する。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
法人組織図
※ 必要に応じて委員会を置くことができる。
職務分掌
法人本部事務局
企画部
1 法人の用務に関する事項
2 理事長の用務に関する事項
3 大学協議会に関する事項
4 経営計画に関する事項
5 経営戦略に関する事項
6 法人及び大学組織の合理化、業務効率化に関する事項
7 学校制度、教育行政についての各種調査、情報収集等に関する事項
8 学校、学部の設置・改廃、定員等の認可申請に関する事項
9 補助金戦略に関する事項
10 広報戦略に関する事項
IR室
1 教育・研究及び業務運営等にかかる情報の収集・分析に関する事項
2 前号により収集・分析を行った結果の学内への提供に関する事項
3 第1号により収集・分析を行った情報の学内外への発信に関する事項
4 情報の効果的な収集・分析の手法に関する事項
5 IR部門間の連絡調整及び連携に関する事項
経理部
1 予算に関する事項
2 決算に関する事項
3 補助金申請に関する事項
大学・短大事務局
看護大学事務室
総務・経理係
1 学長の用務に関する事項
2 式典に関する事項
3 公印の管理に関する事項
4 学内の組織制度ならびに規律・秩序に関する事項
5 人事管理および人事制度に関する事項
6 教職員の研修・配置・昇格・解職ならびに賞罰に関する事項
7 教職員の福利厚生に関する事項
8 補助金に関する事項
9 施設の維持・管理に関する事項
10 物品の調達・管理に関する事項
11 広報に関する事項
12 文書の管理に関する事項
13 学内の警備・清掃および安全に関する事項
14 予算に関する事項
15 決算に関する事項
16 経理帳票および関連書類の管理に関する事項
17 学生納付金その他諸収入金の収納に関する事項
18 給与の支給に関する事項
19 その他各部署に属せざる事項
教務・学生係
1 教育課程授業科目の編成ならびに教室の配置に関する事項
2 試験および履修単位に関する事項
3 各種の資格・免許に関する事項
4 教授会に関する事項
5 教材に関する事項
6 教務関係の各種証明に関する事項
7 特別講師に関する事項
8 科目等履修生、聴講生ならびに委託研究生に関する事項
9 教員人事ならびに資格審査に関する事項
10 教員の研究・研修に関する事項
11 教員の出欠および出張に関する事項
12 教員の自己点検・評価に関する事項
13 講演会、研究会、各種行事に関する事項
14 関係委員会に関する事項
1 学生の入学・休学・復学および退学に関する事項
2 学生の厚生補導に関する事項
3 学生の行事・活動に関する事項
4 学生の課外活動に関する事項
5 学友会に関する事項
6 学生の下宿・アルバイトに関する事項
7 学生の生活相談に関する事項
8 学生の各種奨学金および奨学生委員会に関する事項
9 学生の学籍に関する事項
10 後援会に関する事項
11 関係委員会に関する事項
総務部
総務課
1 学長の用務に関する事項
2 式典に関する事項
3 公印の管理に関する事項
4 学内の組織制度ならびに規律・秩序に関する事項
5 人事管理および人事制度に関する事項
6 教職員の採用・研修・配置・昇格・解職ならびに賞罰に関する事項
7 教職員の給与に関する事項
8 教職員の福利厚生に関する事項
9 補助金に関する事項
10 土地・建物および施設の取得・処分・貸借に関する事項
11 広報に関する事項
12 文書の管理及び諸規程の交付に関する事項
13 その他各部に属せざる事項
管財課
1 土地・建物および施設の維持・管理に関する事項
2 物品の調達・管理に関する事項
3 車輌の配置ならびに整備に関する事項
4 学内の警備・清掃および安全に関する事項
経理課
1 資金の計画・調達および運用に関する事項
2 経理帳票および関連書類の管理に関する事項
3 学生納付金その他諸収入金の収納に関する事項
4 給与の支給に関する事項
5 現金・預貯金の出納・管理に関する事項
6 有価証券の管理に関する事項
食堂
1 食堂の管理・運営に関する事項
2 食事の調理・提供に関する事項
3 食堂の衛生・環境に関する事項
教務部
教務課
1 教育課程授業科目の編成ならびに教室の配置に関する事項
2 試験および履修単位に関する事項
3 各種の資格・免許に関する事項
4 教授会に関する事項
5 教材に関する事項
6 教務関係の各種証明に関する事項
7 特別講師に関する事項
8 科目等履修生、聴講生ならびに委託研究生に関する事項
9 教員人事ならびに資格審査に関する事項
10 教員の研究・研修に関する事項
11 教員の出欠および出張に関する事項
12 教員の自己点検・評価に関する事項
13 講演会、研究会、各種行事に関する事項
14 関係委員会に関する事項
学生課
1 学生の入学・休学・復学および退学に関する事項
2 学生の厚生補導に関する事項
3 学生の行事・活動に関する事項
4 学生の課外活動に関する事項
5 学友会に関する事項
6 学生の下宿・アルバイトに関する事項
7 学生の生活相談に関する事項
8 学生の各種奨学金および奨学生委員会に関する事項
9 学生の学籍に関する事項
10 後援会に関する事項
11 関係委員会に関する事項
(ヘルスサポートセンター)
1 学生・教職員の心身の健康の保持増進に関する事項
2 学生の学習活動の支援に関する事項
3 関係委員会に関する事項
学生寮
1 寮の運営・管理に関する事項
2 寮生の入退寮に関する事項
3 寮生の生活指導および生活相談に関する事項
4 寮の施設・設備の維持管理に関する事項
5 関係委員会に関する事項
入試広報部
入試広報課
1 学生募集に関する事項
2 入学者選抜に関する事項
3 入試広報に関する事項
4 関係委員会に関する事項
キャリア支援部
キャリア支援課
1 学生の就職・進学支援に関する事項
2 学生の就職斡旋に関する事項
3 求職・進学先の開拓・連絡に関する事項
4 関係委員会に関する事項
図書館(本館・別館)
1 図書館の運営・管理に関する事項
2 図書および資料の購入・受入に関する事項
3 図書および資料の分類・目録等整理に関する事項
4 図書および資料の保管・修理・廃棄に関する事項
5 図書および資料の閲覧・貸出に関する事項
6 文献の複写に関する事項
7 関係委員会に関する事項
グローカルセンター
1 海外研究・交流に関する事項
2 地域研究・教育・交流及び知財の共有に関する事項
3 自治体、産業・企業及び教育機関等連携に関する事項
4 「まちの保健室」研究・教育に関する事項
5 同窓会に関する事項
絣研究室・絣美術館
1 絣美術館の運営、管理に関する事項
2 展示等の企画立案、実施に関する事項
3 絣研究室の運営、管理に関する事項
4 研究生の募集、入学、修了に関する事項
5 研究生への講義、実技指導に関する事項
(運用)
法人及び大学の事務局長は、全学的取り組みに関する事項の実施にあたる場合はこの職務分掌にかかわらず、必要に応じて理事長と協議の上、職員に業務を指示することができる。