○鳥取看護大学・鳥取短期大学大学協議会規程

(設置)

第1条 この規程は、鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下2つを総称して「大学」という。)の管理運営に関して、大学の意思決定を図るため審議機関として大学協議会(以下「協議会」という。)を置き、その組織及び運営について必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 協議会において審議する事項は次の通りとし、各部署間の連絡調整を行うとともに大学の管理運営が円滑に進むよう審議するものとする。

(1) 理事会に提案する事項

(2) 教授会に提案する事項

(3) 予決算に関する事項

(4) 組織及び人事計画に関する事項

(5) 事業計画に関する事項

(6) 諸規程の制定及び改廃に関する事項

(7) 各部署より提案された事項

(8) 各部署間の調整に関する事項

(9) その他大学の事務運営に関する事項

(10) その他、学長の付議する事項

(構成)

第3条 協議会は、次の者をもって構成する。

(1) 理事長

(2) 学長

(3) 鳥取看護大学学部長及び鳥取短期大学副学長

(4) 事務局長

(5) 大学事務局の部長、室長、副部長

(6) 付属機関の長(図書館、グローカルセンター、ヘルスサポートセンター)

(7) 法人本部事務局の部長

(協議会の議長)

第4条 協議会に議長を置き、学長をもってあてる。ただし、学長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。

(会議の招集)

第5条 協議会は議長が招集する。協議会は原則月1回開催する。ただし、緊急を要する場合又は、議長が必要と認める場合は、その都度開催する。

(会議の事務)

第5条 協議会の事務局は法人本部事務局が行い、議事録を作成して事務局に備えておくものとする

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成4年10月14日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学大学協議会規程

平成4年10月14日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織及び大学運営に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成4年10月14日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし