○鳥取看護大学・鳥取短期大学規定管理規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院が設置する鳥取看護大学および鳥取短期大学(以下「大学」という。)の業務の円滑適正な処理について必要な事項を定める。
(種類)
第2条 規定は、次のように区分する。
(1) 規則 大学の運営の原則となる事項を定めたものをいう。
(2) 規程 大学運営および業務処理の規範となり、長期に亘る事項を定めたものをいう。
(3) 細則 規程の施行および業務処理に係わる具体的事項を定めたものをいう。
(4) 基準 業務処理の対象や内容の範囲・手続を定めたものをいう。
(5) 通達 緊急な方針または規程・細則の取扱方法・補足解釈を定めたものをいう。
(制定および報告)
第3条 規則の制定・改廃は、教授会および大学協議会の審議を経て、理事長より理事会に提出し、その決議をもって決定する。
2 規程の制定・改廃は、大学協議会または教授会の審議を経て理事長または学長が決定する。
3 細則の制定・改廃は、大学協議会または教授会の審議を経て理事長または学長が決定する。
4 基準・通達は、学長または事務局長が決定する。
(起案および報告)
第4条 規定の制定・改廃の起案は、主管部署が関係部署と協議の上行う。
第5条 基準・通達は、決定後すみやかに大学協議会または教授会に報告する。
(令達)
第6条 規則・規程・細則に関する事項は、理事長名をもって総務部長が令達する。
2 基準・通達は、学長名または事務局長名をもって主管長が令達する。この場合すみやかに総務部長に報告する。
(定期点検)
第7条 細則・基準・通達は、情勢の変化に即応するために定期的に見直しを行うものとする。
附則
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。