○学校法人藤田学院稟議規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院(以下「法人」という。)における稟議事項およびその手続きについて定め、業務の円滑な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 稟議とは、稟議者がその主管事項のうち職務権限を超える事項(以下「稟議事項」という。)について、所定の手続きにより理事長の決裁を受けることをいう。
(稟議の原則)
第3条 稟議事項は、決裁を得る以前にこれを実施してはならない。ただし、緊急止むを得ず手続きが事後となるときは、事前に口頭、電話、電子メール等で理事長(決裁者)の承認を得なければならない。
(決裁者)
第4条 稟議の決裁は、原則として理事長が行う。ただし、理事長は、別に定める「主要職務権限表」により学長その他に決裁権限の一部を委譲することができる。
2 決裁者に出張、病気、その他事故あるときは、上席者の決裁を得ることを基本とし、緊急止むを得ず次席者が決裁する場合は、事後に決裁者の追認を得るものとする。
(稟議の種類)
第5条 稟議は、理事会または評議員会の議決または承認が必要か否かにより2つに区分する。このほか取組み方針を協議するものがある。
(1) 特別稟議~法人運営の方針、計画および実施に関する重要事項で、理事会または評議員会の議決または承認を要するもの。
①寄附行為その他法人運営に関する重要事項
②法人の組織・施設および大学等の学部・学科・専攻等の新設、改廃に関する事項
③予算、決算および長期に亘る借入金に関する事項
④重要な資産の取得、処分に関する事項
⑤授業料その他学費等の改定に関する事項
⑥学生募集、入学試験等に関する重要事項
⑦人事、給与、労務等に関する重要事項
⑧資金募集計画に関する重要事項
⑨有価証券その他資産の運用方法に関する事項
⑩その他特に必要と認められる重要事項
(2) 一般稟議~上記以外のもので、別に定める「主要職務権限表」に該当するもの。
(3) 方針稟議~稟議事項等の内容確定に時間がかかると見込まれる場合、予め計画の概要をもって取組み方針を協議するもの。
(稟議手続)
第6条 稟議の手続については、別に定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
この規程は、平成28年2月1日から施行する。