○鳥取看護大学・鳥取短期大学個人情報保護委員会規程

(設置)

第1条 学校法人藤田学院(以下「本法人」という。)に、情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、「学校法人藤田学院個人情報保護規程」(以下「個人情報保護規程」という。)第5条にもとづき、本法人における個人情報保護に関わる事項を審議することを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 個人情報保護の保護に関する全学的な施策に関する事項。

(2) 各所属の情報管理者(以下「管理者」という。)から個人情報の収集、保有、利用、提供、開示及び訂正等について付議された事項。

(3) 個人情報保護に係る不服申立てに関すること。

(4) その他情報公開・個人情報保護の円滑な実施に関すること。

(責務)

第4条 委員会は、個人情報保護規程の適正な運用を図るために、本法人における個人情報の取扱いに関する重要な事項を審議し、個人情報の適正な取扱いを確保するための必要な措置を講じなければならない。

2 委員会は、管理者に対して報告を求め、必要に応じて助言及び勧告を行う。

3 委員会は、管理者に対して個人情報の取扱いに関する資料の提出を必要に応じて求め、調査を行う。

(組織)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 事務局長

(3) 管理者

(委員長等)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、事務局長をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、関係部課等の協力を得て総務部総務課が行う。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(改廃)

第11条 この規定の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学個人情報保護委員会規程

平成17年6月1日 種別なし

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織及び大学運営に関する規程/1 共通規程
沿革情報
平成17年6月1日 種別なし