○鳥取看護大学・鳥取短期大学ホームページ管理規程
(総則)
第1条 この規程は、鳥取看護大学ホームページ及び鳥取短期大学ホームページ(以下併せて「ホームページ」という。)を作成・運用・管理するために必要な事項を定める。
(目的)
第2条 このホームページは、鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下併せて「本学」という。)の情報広報媒体として、本学の学生並びに保護者、教職員をはじめとする本学関係者のほか、ひろく一般の利便に供することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義を定める。
(1) ホームページとは、本学が定めるサーバ内に置く本学のホームページを指し、tcn.ac.jp及びcygnus.ac.jpというドメインを持つWebサーバを利用して、本学の各種情報を外部に提供するものをいう。
(委員会)
第4条 ホームページの作成・運用・管理など全般に関する方針及び必要な事項の決定は、本学の教職員で構成するホームページ委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(責任者)
第5条 ホームページの円滑な管理及び運用を行うために、次に掲げる責任者を置くものとする。
(1) サーバ提供及びサーバマシンの保守業務の責任者:本学が委託する業者
(2) 運用の責任者:総務部長運用の責任者は、ホームページにおいて、その正常かつ健全な運用に著しく支障を来たすものと認められる情報が発信された場合は、委員会のメンバーと協議の上、当該ページの掲載停止又は削除、当該ページに係るリンクの解除等必要な措置を講ずることができる。
(情報の作成・企画・内容)
第6条 ホームページ用の情報の作成・企画・内容については、本学各担当部署・各学科・各専攻科に所属する者が行うものとする。
2 本学内の各情報をホームページに掲載する場合は、事前に委員会に原稿を提出し、承認を得て、掲載するものとする。
(安全管理)
第7条 運用の責任者は、ホームページが提供、保有する情報に対して外部から不正に侵入・改ざん等の攻撃を受けた場合の防止策、早期発見に努めなければならない。万一、不正侵入等があった場合は、運用の責任者は、直ちに委員会を招集し、迅速かつ適切な処置に努めるものとする。
(法令遵守)
第8条 ホームページ作成にあたっては、著作権・知的所有権・肖像権の保護を目的とする法令に違反する行為をしないものとする。
(個人情報の保護)
第9条 ホームページに個人の情報を掲載するにあたっては、事前に当該個人の同意を得るものとする。
(情報発信のモラル)
第10条 ホームページ作成にあたって、第6条の作成者は、他人を誹謗中傷したり、特定の政治活動や宗教活動、個人の信条等を支援又は誹謗する表現をしない等、教育研究機関としてのモラルを守るものとする。
(人権の尊重)
第11条 ホームページ作成にあたって、第6条の作成者は、人権を尊重し、特に身体・性・学歴・出身・民族・病気等の表現にあたっては、不適切な表現等はしないものとする。
(リンクの制限・基準)
第12条 ホームページに対する第三者からリンクの申し出があった場合は、教育研究機関としての立場を考えた上で、委員会で検討・協議し、判断するものとする。
2 相手先へのリンクについては、委員会で検討・協議し、原則として相手先管理者の許諾を得るものとする。
(内容の削除・修正)
第13条 ホームページ上に既に公開されている情報について、関係者から修正・削除要求が出された場合、責任者は委員会で協議の上、要求の部分を修正・削除できるものとする。
(著作権)
第14条 ホームページへ掲載した写真及び記事の著作権は、鳥取看護大学及び鳥取短期大学又は当該Webサーバの管理者に帰属するものとする。何人も掲載写真・記事の無断転載を禁止する。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。