○学校法人藤田学院安全衛生管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院(以下「学院」という。)における教育職員、研究職員および事務職員、食堂職員および補助職員(以下併せて「職員いう。)の健康及び安全確保について必要な事項を定める。

2 職員の健康及び安全確保については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれにもとづく命令その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(学院の責務)

第2条 学院は職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の義務)

第3条 職員は学院が講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

(衛生管理者)

第4条 学院に法令の定めるところにより衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は法令で定める資格を有する者のうちから理事長が選任または解任する。

(産業医)

第5条 学院に法令の定めるところにより産業医を置く。

2 産業医は理事長が委嘱又は解嘱する。

(衛生委員会)

第6条 学院に法令の定めるところにより衛生委員会を置く。

2 衛生委員会の委員は12名以内とする。

3 衛生委員会の組織及び運営については、別に定める。

(健康診断)

第7条 学院は法令の定めるところにより、職員の健康診断を行う。

2 前項の健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

3 採用時健康診断は、新たに採用した職員について行う。

4 定期健康診断は、すべての職員について行う。

5 臨時健康診断は、理事長が職員の健康管理上必要があると認めるときに行う。

(健康診断の検査項目等)

第8条 前条第1項に規定する健康診断の検査項目、実施時期及び実施方法は別に定める。

(受診義務)

第9条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

2 疾病その他やむを得ない事由により、前項の指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができない職員は、その事由の消滅後速やかに当該健康診断を受け、かつ、その結果を証明する書類を学院に提出しなければならない。

(健康診断結果の記録の作成)

第10条 学院は、健康診断(前条第2項の規定により受けた健康診断を含む)の結果にもとづき、職員健康診断票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(療養の指示等)

第11条 学院は、健康診断の結果にもとづき、健康診断の結果を職員に通知するとともに、生活規制及び医療の必要な指示を行うものとする。

(健康教育等)

第12条 学院は、職員に対する健康教育及び保健相談その他の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

(個人情報の保護等)

第13条 学院はこの規程により収集した個人情報を目的外に使用してはならない。また、職員の衛生管理の業務に従事した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務を離れた後も同様とする。

(その他)

第14条 この規程に関する庶務は、総務課がこれにあたる。

(改廃)

第15条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

学校法人藤田学院安全衛生管理規程

平成24年10月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)