○学校法人藤田学院衛生委員会規程
(設置)
第1条 学校法人藤田学院(以下「学院」という)安全衛生管理規程第6条第1項の規定により衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、学院における教育職員、研究職員および事務職員、食堂職員および補助職員(以下併せて「職員」という。)・学生および園児の安全確保及び健康の保持増進を図るため、職場環境・健康管理等の諸問題について調査審議し、学院に対して意見を述べることを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は前条の目的を達成するために、次の事項を所掌する。
(1) 職員・学生・園児の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員・学生・園児に係る事故・災害および健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(3) 職員・学生・園児に係る事故・災害および健康障害の原因、再発防止対策で、安全衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員・学生・園児に係る事故・災害および健康障害の防止、健康の保持増進に関すること。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 総務部長
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 職員のうちで衛生に関する知識を有する者
2 職員のうちで衛生に関し知識を有する者については、職員の過半数代表の推薦にもとづいて指名する。
3 委員の任期は、指名の日からその属する年度の末日までとする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は事務局長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、毎月1回開催する。
2 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
3 委員長は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を職員に周知しなければならない。
4 委員長は、議事に関する事項については、記録を作成して3年間保存しなければならない。
(事務局)
第7条 委員会に幹事及び庶務を置き、幹事は衛生管理者を、庶務は総務課がこれにあたる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、委員長が必要と認めた場合に設置する。
3 専門委員会の委員は、委員長が委嘱する。
4 専門委員会の会議は、委員長の指示のもとに、幹事が招集する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。