○鳥取看護大学・鳥取短期大学防災・消防計画

第1章 総則

(目的)

第1条 この計画は、消防法第8条第1項及び第36条に基づき、鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下「本学」という)の防火・防災管理業務についての必要な事項を定め、火災の予防及び火災、大規模地震、その他災害による人命の安全、被害の軽減、二次的災害発生の防止を目的とする。

(消防計画の適用範囲)

第2条 この計画は、本学に登校及び勤務し、並びに出入りするすべての者に適用するものとする。

(防火・防災管理業務)

第3条 防火・防災管理者は、防火・防災管理についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 自衛消防組織に係る事項

(3) 防火安全に係る自主検査・点検の実施と監督

(4) 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い

(5) 避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理

(6) 定員及び収容人員の適正管理

(7) 職員、学生等に対する防災教育・訓練の実施

(8) 火気の使用、取扱いの指導、監督

(9) 収容物等の転倒、落下、移動の防止措置

(10) 改修工事等工事中の立会い及び安全対策の樹立

(11) 放火防止対策の推進

(12) 関係機関との連絡

(13) その他防火・防災上必要な事項"

2 防火・防災管理者は、理事長(管理権原者)及び学長と協議して、次の事項について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出(改正の都度)

(2) 建物の増改築及び諸設備の設置又は変更の事前連絡

(3) 消防用設備等点検及び防災管理点検の結果報告

(4) 消防用設備等点検、防災管理点検及び火災予防上必要な検査時の指導要請

(5) 防災教育、訓練時の指導要請及び自衛消防訓練の事前報告

(6) 学生等収容人員の増減に関する報告

3 防火・防災管理者は、地震発生下、火災警報発令下又は火災発生の危険や人命安全上の危険が認められる場合は、次の措置を行うものとする。

(1) 火気の使用制限及び禁止

(2) 火気を使用しての講義の中止命令

(3) その他、地震その他の災害等及び火災予防上必要な事項の周知徹底

第2章 予防管理対策

(予防管理組織)

第4条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火・防災管理者のもとに各室ごとに火気取締責任者を置き、防災管理点検、消防用設備点検及び電気設備点検を外部業者に委託し実施する。

(1) 火気取締責任者は、別表のとおりとする。

(2) 防災管理点検、消防用設備等及び電気設備の点検時期及び内容は、別に定める。

(自主点検の結果保管及び報告)

第5条 防火・防災管理者は、点検の結果をまとめ、理事長(管理権原者)及び学長に報告する。

2 理事長(管理権原者)は、毎年1回防災管理点検を、また3年に1回以上消防用設備等の点検結果を所管の消防署長に報告する。なお、点検の結果は理事長が保管する。

(不備欠陥事項の整備)

第6条 防火・防災管理者は、建物及び消防用設備等に不備欠陥事項があるときは、その改修計画を立案し、理事長(管理権原者)及び学長に報告するとともに、必要な指示を得てその促進を図るものとする。

(火災予防上の遵守事項)

第7条 地震発生又は日常における火災の予防及び火災発生時の避難を容易にするため、本学に出入りするすべての者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気使用設備器具は、使用前及び使用後は必ず点検し、安全を確認すること。

(2) 火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓し、消火用水又は消火器を用意しておくこと。

(3) 学内には、危険物類、引火性物品等は、許可なく持ち込まないこと。

(4) 移動式ストーブは、必ず定められた場所で使用すること。

(5) 喫煙は、大学敷地内では行わないこと。

(6) 避難口、廊下及び階段には、避難上障害となる物品は置かないこと。

(7) 廊下及び階段には、避難時につまずき、すべり等を生じないよう維持しておくこと。

(防火・防災管理者への連絡事項)

第8条 次の事項を行おうとする者は、防火・防災管理者へ事前に連絡し、承認を得るものとする。

(1) 教室等の一部を変更し使用するとき。

(2) 教室等において火気使用設備器具の増設や移動を行うとき。

(3) カーテン等の設置や交換を行うとき。

(4) その他防火管理上必要と認める事項

第3章 自衛消防組織活動

(自衛消防組織及び活動)

第9条 地震及び火災その他災害が発生した場合は、学生の避難誘導を最優先し、かつ、その被害を最小限にとどめるため、自衛消防組織をおく。

2 自衛消防組織の編成及び任務は、別に定める。

(統括管理者の権限及び任務)

第10条 理事長は、自衛消防組織に統括管理者を置き、自衛消防組織を統括させ一切の権限を有し、次の任務を行う。

(1) 学生全員の避難状況の把握

(2) 各種災害の状況を判断し、自衛消防活動上必要な指揮、命令

(3) 消防隊に対する情報の提供

2 統括管理者が不在の場合は、防火・防災管理者がこれを代行する。

(避難経路図等の作成)

第11条 防火・防災管理者は、消火器等の配置図及び避難経路図を作成し、学生及び教職員に周知徹底しておくものとする。

(防災訓練の実施)

第12条 防火・防災管理者は、地震及び火災想定の総合防災訓練を行うものとする。方法は、その都度会議にはかり決定する。

(訓練の通知及び指導要請)

第13条 防火・防災管理者は、総合防災訓練を実施する場合には、所定の様式により所管消防署に通知し、必要と認めた場合は、指導の要請をするものとする。

この消防計画は、平成29年4月1日から施行する。

この消防計画の施行に伴い、鳥取看護大学消防計画(平成27年4月1日施行)及び鳥取短期大学消防計画(平成3年6月1日施行)は廃止する。

別表

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鳥取看護大学・鳥取短期大学防災・消防計画

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)