○学校法人藤田学院施設設備使用規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学(以下「本学」という。)における本学以外の団体等(以下団体等という。)が本学の施設設備を使用するについて必要な事項を定める。

(手続き)

第2条 団体等が本学の施設設備を使用するとき、使用責任者は事前に使用願を提出し、この規程に定める使用料を支払う。但し、使用するについて特別の支障あるときは許可しないことがある。

(使用料)

第3条 施設設備の使用料は別表に定める。但し、特段の事情があるときは使用料の全額または一部を免除することができる。

(使用者の注意義務)

第4条 本学の施設設備を使用するとき、使用責任者は細心の注意をもって使用し、他の使用者にもその旨確認させる措置を講じるものとする。

(弁償)

第5条 使用者の故意または重大な過失により本学の施設設備に破損、故障等の被害が生じたとき、使用責任者はすみやかに復旧またはその費用の全額を負担する。

(その他)

第6条 この規程に定めのない事項については、その都度、使用者と協議の上これを定める。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(単位:円)

施設設備

半日(4h以下)

1日(4h~8h)

1 講義室(普通教室)

会議室(K―409)

大会議室(交流センター)

3,000

4,000

2 講義室(A―309)

中講義室(交流センター)

5,000

8,000

3 演習室(看護大学棟)

会議室(K―109)

小会議室(交流センター)

2,000

3,000

4 実験・実習室(短期大学)

5,000

8,000

5 情報処理室

6,000

10,000

(定員 1/3以下で使用するとき)

2,000

3,000

情報設備

別に定める

別に定める

メディア設備

別に定める

別に定める

6 とりたんホール

5,000

8,000

7 かんとりぃ☆ホール

5,000

8,000

8 屋上利用(通信施設等)


3,000

9 グラウンド

3,000

6,000

10 大講義室

6,000

10,000

11 体育館

10,000

15,000

12 アリーナ

5,000

8,000

13 テニスコート

3,000

5,000

※1 各施設に付属する備品等の使用料は原則として施設の使用料に含めることとし(情報設備、メディア設備を除く)使用に当たっては各施設の管理責任者が立ち会うものとする。

※2 冷暖房料金(1時間当たり)は次の通りとし使用者の負担とする。


冷房


暖房

2・6・7・10の教室等

1,500円


2,000円

1・3~5の教室

500円


700円

※3 水道光熱費は原則として使用料に含むものとする。ただし実験・実習等で特別のケースのときは、使用者の実費負担とする。

※4 絣研究室特別研究生を1年間修了した者が、実験・実習室を使用する場合の使用料(複数人使用を含む)は、1回につき半日(4h以下)1,000円、1日(4h~8h)2,000円とする。

※5 施設設備等の使用に際し、施設管理、清掃管理等に必要な人件費、経費は使用者の負担とし使用料に加算する。

※6 施設設備等の使用に際し、大学が共催するものまたはそれに準ずるものに関しては減免をする場合がある。

<追加>

半日

1日

情報設備(パソコン)使用料1台当り

150円

300円

休日使用料

5,000円

10,000円

学校法人藤田学院施設設備使用規程

昭和46年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織及び大学運営に関する規程/1 共通規程
沿革情報
昭和46年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし