○学校法人藤田学院構内駐車場利用規程

(趣旨)

第1条 この規定は、学校法人藤田学院(以下「本学院」という。)内において駐車場の適正な利用及び駐車場の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 駐車場の管理者は、本学院の理事長とする。

(利用の方法)

第3条 本学院の駐車場を利用できる者は、本学院の教職員及び学生並びに本学院に用務等で来学する者(以下「利用者」という。)とする。

2 本学院の駐車場を利用しようとする利用者は、本学院が定める所定の手続により許可を受けなければならない。

(駐車許可証等の交付)

第4条 前条に基づき駐車を許可した者に対しては、駐車許可証を交付し、利用者は駐車許可証を車外から確認できる場所に提示しなければならない。

2 許可した者に対しては、駐車区域を指定する。

(遵守事項)

第5条 構内においては、本学院が定める構内交通ルールを遵守し安全運行に心がけるものとする。

(禁止行為)

第6条 利用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場内を汚損し、又はき損すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(臨時の規制)

第7条 緊急事態又は本学院の行事等のために必要な場合は、臨時の規制措置を行うことができるものとする。

(事故の処理責任等)

第8条 構内駐車場等において交通事故を起こした場合は、すべて運転者の責任において処理するものとする。

2 前項の場合において利用者は、損害の大小にかかわらず速やかに法人事務局に事故の概要を届け出るものとする。

(本学院の免責)

第9条 本学院は、駐車中に生じた車輌の盗難、損傷等について一切の責任を負わない。

(学生の取扱い)

第10条 学生の駐車場利用許可に関して必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成30年4月1日から施行する

学校法人藤田学院構内駐車場利用規程

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)