○学校法人藤田学院経理規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、経理に関する基準を定めて、経理に関する事項を正確かつ迅速に処理して、経理状況を明らかにし、経営活動を能率的に推進することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 経理に関する事項は、別に定めのある場合のほか、この規程の定めるところによる。

(経理処理の原則)

第3条 経理の処理は、法令及び寄附行為並びに本規程の定めによるほか、学校法人会計基準に準拠して処理されなければならない。

(会計年度)

第4条 会計年度は、4月1日に始り、翌年3月31日に終るものとする。

(経理および会計責任者)

第5条 経理責任者は、事務局長とし、会計責任者を経理課長とする。

2 経理責任者は、予算を忠実に執行し、会計帳簿の真実性を保持する責任を負う。

(経理単位)

第6条 経理単位は、次のとおりとする。

(1) 学校法人

(2) 鳥取看護大学

(3) 鳥取短期大学

(4) 認定こども園鳥取短期大学附属こども園

(経理業務の範囲)

第7条 経理事務は、次のとおりとする。

(1) 現金預金の出納、保管に関する事項

(2) 有価証券及び手形に関する事項

(3) 債権、債務に関する事項

(4) 帳簿の記帳及び同付属書類の作成並びに保管に関する事項

(5) 資金の調達及び運用に関する事項

(6) 物品会計に関する事項

(7) 固定資産会計に関する事項

(8) 予算決算に関する事項

(9) 税務に関する事項

(10) 諸給与の支払に関する事項

(11) 経理の統計調査に関する事項

(12) その他一般経理に関する事項

(帳簿書類の保存期間)

第8条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 予算諸表、決算諸表 永久

(2) 会計帳簿、会計伝票、証ひょう書類 10年

(3) その他 5年

第2章 勘定科目及び帳簿組織

(勘定科目)

第9条 経理に関する事項は、次の勘定科目により整理する。

(1) 資金収支計算科目

(2) 事業活動収支計算科目

(3) 貸借対照表科目

2 各勘定科目は、学校法人会計基準の定めるところによる。

(帳簿の種類)

第10条 会計帳簿は、次のとおりとする。

(1) 資金収支元帳

(2) 総勘定元帳

(3) 各種補助簿

(会計伝票)

第11条 会計伝票は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票の3種類とする。

2 伝票の作成は、経理責任者の指定した部署で行うものとする。

3 伝票は、すべて証ひょう書類に基づいて起票し、経理責任者の承認を得なければならない。

第3章 金銭会計

(金銭の定義)

第12条 この規程において金銭とは、現金、預金、振替貯金をいう。

2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書及び官公署の支払通知書をいう。

3 手形及び有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。

(金銭の出納責任者及び出納担当者)

第13条 金銭の出納責任者は、会計責任者とし、すべての金銭の保管、出納に関する職務を行う。

2 金銭の保管、出納に関する職務を行うため必要に応じて出納担当者をおくものとする。

(金銭の収納)

第14条 金銭の収納は、入金の理由を示す書類に基づき、所定の収納担当者が収受するものとする。

2 やむを得ない理由により、収納担当者以外の者が収納した金銭は、これを速やかに収納担当者に引渡さなければならない。

3 収納担当者は、収納額について入金伝票を起票し、これを出納責任者に回付する。

4 金銭を収納した場合、出納責任者は所定の領収証を発行しなければならない。ただし、領収証の発行を必要としない場合はこのかぎりでない。

(金銭の支払)

第15条 金銭の支払は、支出権限者と支出について承認を要する者の決裁を得た支出伺に基づいて出金伝票により行うものとする。

2 金銭の支払に際しては、領収証を精査し、これとひきかえに行うものとする。

3 領収証の徴収が困難な場合には、経理責任者の承認をえて所管部署の責任者の領収証をもってこれに代えることができる。

4 支払手続の便宣上、支払先の指定した金融機関への振込によった場合は、取扱金融機関の証ひょう種類によって支払先の領収証に代えることができる。

(金銭の照合・過不足)

第16条 経理責任者は、金銭の在高について毎月1回以上、現金預金出納帳と照合しなければならない。

2 出納責任者は、現金の在高について毎日精査しなければならない。

3 金銭に過不足を生じたときは、出納責任者は速やかに経理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

(金銭会計上の臨時措置)

第17条 この章に定めのない金銭会計上の措置については、経理責任者の指示によるものとする。

第4章 資金会計

(資金計画)

第18条 資金会計業務を円滑に行うため、経理責任者は長期及び短期の資金計画を作成し、理事長の承認を得なければならない。

(資金の借入)

第19条 資金の借入れは、すべて経理責任者が立案し、理事長の承認を得なければならない。

(一時借入金)

第20条 資金の一時的な不足を調整するため、一時借入れすることができる。

2 前項の一時借入金は、当該年度内に返済しなければならない。

(有価証券の取得及び処分)

第21条 有価証券の取得及び処分については、理事長の承認を得なければならない。

2 有価証券の価額は、原則として取得価額による。ただし、時価が取得価額より著しく低く、かつ取得価額まで回復の見込みがないときは、時価により評価する。

(資金の投資及び貸付)

第22条 資金の投資及び貸付については、すべて理事長の承認を得なければならない。

(金融機関との取引)

第23条 銀行その他の金融機関との取引を開始又は廃止するときは、理事長の承認を得なければならない。

2 金融機関との取引名義は、理事長名とする。

第5章 固定資産会計

(固定資産の範囲)

第24条 固定資産とは、次のものをいう。

(1) 有形固定資産

土地、建物(付属設備を含む。)、構築物、教育研究用機器備品、その他の機器備品、図書、車輌、建設仮勘定

(2) その他の固定資産

借地権、電話加入権、施設利用権、ソフトウェア、有価証券、出資金、保証金、引当特定預金(資産)、その他

2 有形固定資産は、図書を除き、1個又は1組の価額が5万円以上で、しかも耐用年

数1ヶ年以上のものとする。ただし、教育研究のため基本的に重要な減価償却資産は、その価額が5万円未満であっても固定資産とする。

(リース会計)

第24条の2 ファイナンス・リース取引については、リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件及びこれに係る債務を、それぞれに該当する固定資産等の科目及び負債の未払金(長期未払金)に計上する。ただし、次のいずれかに該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。

(1) リース料総額が前条第2項に定める金額未満のもの(少額重要資産の場合を除く)

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの(所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る)

2 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。

(固定資産の価額)

第25条 固定資産の価額は、次の各号による。

(1) 購入によるものは、公正妥当な取引に基づく取得価額(取得価額は、購入価額に付帯経費を加算した金額とする。)

(2) 交換によるものは、交換に際し提供した資産の帳簿価額

(3) 受贈によるものは、取得時の公正な評価額

2 リース対象資産については、リース料総額をもって固定資産価額とする利子込み法により処理する。ただし、以下の算式によりリース対象資産の総額に重要性があると認められる場合は、リース料総額を、リース債務の元本返済部分、利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し、元本返済額部分を固定資産価額として計上する利子抜き法により処理し、利息相当額の各期への配分方法は、利息法とする。

画像

*1:有価証券、収益事業元入金、長期貸付金、引当特定定期預金等を除く。

なお、リース対象資産以外のリース物件については、利子込み法によりリース料総額をもって経費として処理することを原則とする。

3 ソフトウェアについては、その利用により将来の収入獲得又は支出削減が確実であると認められる場合に当該ソフトウェアの取得に要した支出に相当する額を資産として計上し、それ以外の場合には経費として処理する。

4 前項により、ソフトウェアを資産計上する場合の計上基準額は、第24条第2項の取扱いに準ずる。

5 ソフトウェアについて、ファイナンス・リース取引をした場合、第24条の2第1項各号に該当する場合を除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行い、本条第5項に該当する場合には、資産として計上し、それ以外の場合には経費として処理する。

(固定資産の取得)

第26条 固定資産を取得しようとするときは、理事長の承認を得なければならない。ただし、固定資産の購入等を理事長から委任されたものは、その委任された範囲で自らこれを処理することができる。

(有形固定資産の改良・補修)

第27条 有形固定資産の改良、補修等により、その性能を高め、また耐用年数を延長する支出は、これを固定資産支出として処理する。

2 有形固定資産の原状を維持し、又は原能力を回復するための支出は、これを事業活動支出として処理する。

(固定資産の管理保管)

第28条 固定資産の管理責任者は、総務部長とする。ただし、図書館の図書類については、図書館長とする。

2 管理責任者は、固定資産の保管事務を取扱わせるため固定資産取扱担当者を定めるものとする。

(固定資産の記録)

第29条 固定資産管理者は、固定資産台帳を備え、その状況及び異動等について記録を行うものとする。

(固定資産の処分)

第30条 売却、廃棄等固定資産を処分しようとするときは、理事長の承認を得るものとする。

2 前項については、第26条のただし書を準用する。

(固定資産の実地たな卸)

第31条 固定資産管理者は、毎会計年度1回所管の固定資産について実地たな卸を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、必要あるときは臨時に実地たな卸を行うものとする。

(減価償却)

第32条 有形固定資産は、土地、図書及び建設仮勘定を除き、毎会計年度定額法により減価償却を行うものとする。

2 その他の固定資産のうち、施設利用権については、前項に準ずる。

3 建物、構築物、車輌等比較的数量の少ない物件については個別償却法により、機器備品等その数量が多数にわたる物件は総合償却法によるものとする。

4 償却資産の耐用年数は原則として税法基準により、残存価額は0として償却計算を行い、最終年度に於ては総合償却法によるものを除き、1円の備忘価額を付するものとする。ただし、年の中途で取得した資産についての償却計算は、重要性がない場合には取得時の会計年度は償却を行わず、翌会計年度から行う。

5 リース対象資産の減価償却は、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものについては、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものについては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0として算定する。

6 会計年度の途中で取得し所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース対象資産の減価償却額の計算においても、当該リース対象資産について計算される年間減価償却額を月数按分したものによるほか、重要性がない場合には、取得時の会計年度は償却を行わず、翌会計年度から行う。

7 ソフトウェアについては、当該ソフトウェアの利用の実態等を勘案し、原則として5年以内で耐用年数を決定し、残存価額を0として定額法により償却計算を実施する。ただし、ファイナンス・リース取引をした場合は、本条第3項による。

8 機器備品等に組み込まれているソフトウェは、原則として両者を区分せず、当該機器備品等に含めて処理する。

第6章 物品会計

(物品の範囲)

第33条 物品とは、固定資産以外のもので、用品、消耗品等の流動資産をいう。

2 前項の用品とは、1個又は1組あたりの取得価額が1万円以上5万円未満で、耐用年数が1年以上のものをいう。

(物品の購入処理)

第34条 物品の購入は、総務部において行う。ただし、教育研究用消耗品類の購入については、所管学科において予算の範囲内で購入することができる。

(物品の会計処理)

第35条 物品購入担当者は、納品書に検印のうえ代金支払の手続きを行うものとする。

2 物品購入の支払額は、事業活動支出とする。

(物品の管理保管)

第36条 物品の管理責任者は、総務部長とする。

2 管理責任者は物品の保管事務を取扱わせるため、物品保管担当者を定めるものとする。

第7章 基本金会計

(基本金の定義)

第37条 基本金とは、法人に帰属する収入のうち、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するため維持すべき金額として決定した金額をいう。

(基本金への組入れ)

第38条 基本金に組み入れる金額は、次に掲げる金額に相当する額とする。

(1) 第1号基本金 法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額

(2) 第2号基本金 新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額

(3) 第3号基本金 基金として継続的に保持し、かつ運用する金銭その他の資産の額

(4) 第4号基本金 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額

2 前項第2号及び第3号に規定する基本金への組み入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従って行う。

3 前項にいう基本金組入計画は、評議員会の意見を聞いた上、理事会において定める。

4 固定資産を借入金又は未払金により取得した場合は、当該借入金の返済又は未払金の支払を行った会計年度において、その金額を基本金に組み入れる。

(基本金の取り崩し)

第39条 基本金を取り崩すことのできる金額は、次に掲げる金額の範囲内とする。

(1) 諸活動の一部又は全部を廃止した場合、その廃止した諸活動に係る基本金への組入額

(2) 経営の合理化により前条第1項第1号に規定する固定資産を有する必要がなくなった場合、その固定資産の価額

(3) 前条第1項第2号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなった場合、その金銭その他の資産の額

(4) その他やむを得ない事情がある場合、その事由に係る基本金への組入額

第8章 退職給与引当金

(退職給与引当金の計上)

第40条 教職員の退職金に引き当てるため、必要と認める額に達するまで退職給与引当金を毎会計年度計上するものとする。

(繰入れ及び取り崩しの基準)

第41条 退職給与引当金の繰入額及び取崩額については、次のとおりとする。

(1) 繰入額 当期末退職金要支給額-(私立大学退職金財団に対する掛金の累計額-交付金の累計額)

ただし、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額が交付金の累計額を上回った場合の「控除すべき調整額」が「必要繰入額」を上回る場合には、繰入額はゼロとなる。

(2) 取崩額 当期退職者にかかる前期末退職給与引当金残高

(退職給与引当資産の設定)

第42条 退職金債務の支払いに備えるため、経理責任者は、毎年度、計画的に退職給与引当資産を設定することができる。

第9章 予算

(予算目的)

第43条 予算は、教育活動の明確なる計画に基づき、その事業活動の円滑な運営を図るとともに、収支の合理的な運営に資することを目的とする。

(予算期間)

第44条 予算期間は、一会計年度期間とする。

(予算の種類)

第45条 予算の種類は、次のとおりとする。

(1) 資金収支予算

(2) 事業活動収支予算

(予算の編成方針)

第46条 理事長は、予算年度の教育計画に基づき、予算の編成方針を樹立する。

(予算の編成)

第47条 経理責任者は、予算の編成方針に基づき、予算原案を編成する。

(予算の決定)

第48条 理事長は、予算原案に基づき予算案を作成し、理事会に付議決定する。

2 理事長は、予算の決定にあたっては、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

(暫定予算)

第49条 予算編成が、やむを得ない事由により遅延したときは、理事会の議決をへて予想される一定期間は暫定予算により執行する。

2 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは失効するものとし、既に執行済のものについては、これを確定した年度予算の執行とみなす。

(補正予算)

第50条 やむを得ない事由により、予算の執行に支障を生ずるときは、予算を補正することができる。

2 補正予算の決定は、第48条の規定を準用する。

(予算執行の制限)

第51条 経理責任者は、予算額を超えて支出を行ってはならない。

(予算の流用)

第52条 前条の規定にかかわらずやむを得ない事由により、小科目の予算額を超えて支出しようとするときは、大科目内の他の小科目の予算額をもって、この超える額を塡補することができる。この場合、経理責任者は理事長の承認を得なければならない。

(予備費)

第53条 予測しがたい予算の不足を補なうため、予備費として相当額を予算に計上することができる。

2 予備費を使用するときは、経理責任者はその事由を具し、理事長の承認を得なければならない。

(予算の繰越)

第54条 毎会計年度の支出予算の残高は、これを翌年度以降に繰越し使用することはできない。

第10章 決算

(目的)

第55条 決算は毎会計年度の会計記録を整理集計し、予算と実績を比較してその収支状況及び財政状態を明らかにすることを目的とする。

(決算の時期)

第56条 決算の時期は年度決算とし、毎会計年度末にこれを行う。

(月次報告)

第57条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理して、月次試算表を作成し、速やかに理事長に提出するものとする。

(年度決算)

第58条 経理責任者は、会計年度終了後速やかに決算に必要な整理を行い、次の各号の計算書類を作成して、理事長に提出しなければならない。

(1) 資金収支計算書及びその内訳表並びに活動区分資金収支計算書

(2) 事業活動収支計算書及びその内訳表

(3) 貸借対照表

(4) 付属明細表

 人件費内訳表

 固定資産明細表

 借入金明細表

 基本金明細表

(5) 財産目録

(当年度収支差額の処分)

第59条 当年度において次に掲げる額がある場合は、当該額を加算した額を、翌会計年度に繰り越すものとする

(1) 当年度収支差額

(2) 前年度繰越収支差額

(3) 学校法人会計基準第31条の規定により、当該年度において取り崩した基本金の額

(決算の確定)

第60条 理事長は、毎会計年度終了後寄附行為の定める手続きにより、第58条の計算書類を理事会に提出し、その承認を求めなければならない。

2 決算は、前項の承認のときをもって確定したものとする。

第11章 内部監査

(目的)

第61条 内部監査は、経理及び関連業務について、業務の有効性、効率性を検証し、財務報告の信頼性を確保するとともに、資産の保全と経営能率の向上を図ることを目的とする。

(内部監査の実施)

第62条 内部監査は、必要に応じて理事長の任命する内部監査担当者により行うものとする。

2 内部監査担当者は、定期または随時に内部監査を実施し、内部監査の結果を理事長に報告しなければならない。

3 内部監査担当者は、職務上知りえた事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

第12章 規程の改廃

(規程の改廃)

第63条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

この規程は、平成10年10月2日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

学校法人藤田学院経理規程

昭和53年4月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 経理に関する規程/1 共通規程
沿革情報
昭和53年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和3年9月22日 種別なし