○学校法人藤田学院鳥取短期大学教育職員の裁量労働に係る苦情相談に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院鳥取短期大学に勤務する裁量労働制の適用を受ける教育職員(教授、准教授、助教をいう。以下「教育職員」という。)からの裁量労働に係る苦情相談(以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定める。

(相談窓口)

第2条 苦情相談に対応するため、裁量労働苦情相談窓口を置き、教育職員からの苦情相談に応じ、助言等を行う。

2 前項の裁量労働苦情相談窓口の対応は、鳥取短期大学教務部教務課が行う。

3 相談窓口から受けた苦情相談は、必要に応じ、第4条に定める裁量労働苦情対応委員会(以下「委員会」という)において協議する。

(苦情相談)

第3条 教育職員は、苦情相談窓口に別紙様式又は口頭により苦情相談を行うことができる。

(委員会)

第4条 苦情相談の適切な対応を行うため、委員会を置く。

2 委員会は、相談窓口から協議があった苦情相談について調査及び審議を行い、適切かつ必要な措置を講ずるものとする。

3 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 鳥取短期大学教務部長

(2) 事務局長

(3) 総務部長

(4) 大学教育職員の過半数代表者1人

(5) 法律学の素養を有する者のうちから理事長が指名した者1人

(6) その他理事長が必要と認めた者

4 前項第5号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、鳥取短期大学教務部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(調査等)

第8条 委員会は、苦情相談を行った教育職員(以下「申出人」という。)及び当該申出人の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 関係者は、委員会が行う前項の調査に対し、情報の提供、助言その他必要な事項について、協力するものとする。

(記録の作成等)

第9条 総務部総務課は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、5年間保管しなければならない。

(守秘義務)

第10条 委員会の委員その他苦情相談に関与した職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 理事長は、苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し行われた調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(事務)

第12条 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。

(改廃他)

第13条 この規程の改廃は規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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学校法人藤田学院鳥取短期大学教育職員の裁量労働に係る苦情相談に関する規程

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)