○鳥取看護大学・鳥取短期大学嘱託規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院が設置する鳥取看護大学および鳥取短期大学(以下「大学」という。)が嘱託を委嘱するについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 嘱託とは、次に掲げる者をいう。
(1) 大学退職後大学の業務に従事する者
(2) 他に在職のまま大学の業務に従事する者
(3) その他大学が必要と認めた者
(委嘱)
第3条 嘱託として委嘱する者は、事務局長および学長の申請に基づき理事長がこれを定める。
(委嘱期間)
第4条 嘱託の委嘱期間は、1ヶ年とする。ただし、必要に応じて委嘱期間を更新することがある。
2 定年退職後の嘱託契約については、5ヶ年を限度として更新することができる。
(給与)
第5条 嘱託の給与は、無給または有給とし、契約時に理事長がこれを定める。
2 定年退職後の嘱託の給与については、最終本俸の2分の1を原則とし、昇給は行わない。
(職務)
第6条 嘱託の職務等については、契約時に必要事項を定める。
(退職手当)
第7条 嘱託には退職手当を支給しない。ただし、理事長が必要と認めたときは、慰労金を支給することがある。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については、その都度本人と協議の上理事長がこれを定める。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
この規程は、平成4年10月14日から施行する。
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。