○鳥取看護大学・鳥取短期大学車輌管理規程

(目的)

第1条 この規程は、大学の公務に使用する大学車輌(以下「公用車」という)の運用管理について必要な事項を定める。

(管理責任)

第2条 公用車の総括管理者は総務部長とする。

(総括管理者)

第3条 総括管理者は安全運転管理者を統括し、公用車の安全な運行と事故防止をはかる。

(運転者)

第4条 公用車の運転者は道路交通法その他の交通関係法令を遵守し、常に安全運転に努めると共に、常に公用車が良好な状態で運行できるよう点検整備等に配慮しなければなない。

(使用手続)

第5条 公用車を利用するときは、その都度、事前に車輌利用計画表に必要事項を記入する。

2 公用車は公務以外の目的で使用してはならない。

(事故処理)

第6条 交通事故が発生したとき、運転者は速やかに総括管理者に報告し、その指示を受け適切な措置をとると共に、事故顛末書を提出する。

(賠償責任)

第7条 交通事故発生による損害賠償の責任は大学が負うものとする。ただし、次の場合は大学が支払った賠償金の全部または一部を運転者に負担させることがある。

①無断運転のとき

②公務外使用のとき

③事故の原因が故意または重大な過失によるとき

④事故の原因が不注意または粗暴な運転によるとき

⑤その他大学が責めを負うことができない特別の事由があるとき

2 前項ただし書きによる一部負担額の範囲、基準については、別に定める。

(罰金、科料等の負担)

第8条 運転者が諸法令に違反し、罰金、科料、交通反則金等の行政処分または刑事処分を受けたときの納付金は、全額運転者の負担とする。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学車輌管理規程

平成15年1月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 服務に関する規程/3 共通規程
沿革情報
平成15年1月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし