○学校法人藤田学院ハラスメントの防止等の規程
(目的)
第1条 この規程は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びに学内外のハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、鳥取看護大学・鳥取短期大学(以下、総称して「大学」という)のすべての学生及び学校法人藤田学院(鳥取短期大学附属こども園を含む。以下、「本法人」という)のすべての教職員等が個人として尊重され、ハラスメントのない環境のもとで学び、研究・教授し、働く権利を保障することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、使用する用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。
(1) ハラスメントとは、教職員等が他の教職員、学生もしくは関係者に不利益や不快を与える人権侵害の言動、または学生もしくは関係者が学生もしくは教職員に不利益や不快を与える人権侵害の言動をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメントとは、学生及び教職員等が他の学生及び教職員等を不快にさせる性的な言動(性別により差別しようとする意識に基づくものを含む)をいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動もこれに該当する。
(3) アカデミック・ハラスメントとは、教育研究上の力関係・上下関係または優越的な地位を利用して、相手の教育研究上、または修学上の利益や権利を侵害する言動をいう。
(4) パワー・ハラスメントとは、職務上もしくはその他の地位、人間関係などの優位性を利用して、必要かつ相当な範囲を超えて指導や注意を行うことにより、精神的・身体的苦痛を与え、相手の就労上もしくはその他の利益や権利、人格、尊厳を侵害する言動または職場やその他の環境を悪化させる言動をいう。なお、客観的にみて、職務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指示、指導については、パワーハラスメントには該当しない。
(5) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、教職員等の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により教職員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。
(6) ハラスメントに起因する問題とは ハラスメントのため学生の修学上の(課外活動を含む。以下同じ)又は教職員等の研究・教授上の若しくは勤務上の環境が害されること、及びハラスメントへの対応に起因して学生が修学上の、又は教職員等の研究・教授上の若しくは勤務上の不利益を受けることをいう。
(7) 教職員等とは 教員(契約教員、非常勤、臨時、特別講師を含む)及び常勤、非常勤、嘱託、臨時等名称の如何を問わず理事者、事務職員、技能用務員、食堂職員等大学に働くすべての者をいう。
(8) 相談者とは、第7条に定める本人、第三者、代理人及び行為者のすべてをいう。
(禁止行為)
第3条 本法人においてハラスメントに関する具体的な主な例示は以下の通りとする。但し、これに類するものもハラスメントに該当する場合がある。
1 本法人において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
セクシュアル・ハラスメント
① 性的な冗談、からかい等
② わいせつ図面の閲覧、配付、掲示
③ その他教職員等、学生等に不快感を与える性的な言動
④ 性的な噂の流布
⑤ 不必要な身体への接触
⑥ 性的な言動により教職員等、学生の意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
⑦ 交際、性的な関係の強要
⑧ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った教職員等、学生に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換、不当な採点等の不利益を与える行為
アカデミック・ハラスメント
1) 教育上のハラスメント
① 必要な教育的指導を理由なく拒否または放置すること
② 過度の課題を強要すること
③ 学位や単位取得にかかわって不当な評価を行う等、不公正な取り扱いをすること
④ 進路・就職について自由な選択を侵害、またはこれを脅かすこと
2) 研究上のハラスメント
① 研究テーマを与えない、機器・設備を使用させない、研究発表を不当に制限すること(「研究疎外型」)
② 研究成果や個人的アイデアを不当に流用すること(「研究搾取型」)
パワー・ハラスメント
① 暴行・傷害など身体的な攻撃を与えること
② 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言など精神的な攻撃を与えること
③ 隔離・仲間外し・無視など人間関係から切り離すこと
④ 明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事等の妨害など過大な要求をすること
⑤ 合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事等を命じる、あるいは与えないなど過小な要求をすること
⑥ 私的なことに過度に立ち入るなど個を侵害すること
なお、就労の場に限らず、例えば、学生同士の課外活動の場などにおいても、地位や優位性を背景にして行われる上記の行為は、パワー・ハラスメントとみなす
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
1) 制度等の利用への嫌がらせ型
① 制度等の利用の請求等に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること
② 制度等の利用の請求に対し、請求をしないもしくは取り下げるように言うこと
③ 制度等を利用したことにより嫌がらせ等をすること
2) 状態への嫌がらせ型
① 女性教職員が妊娠したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること
② 女性教職員が妊娠したことにより、嫌がらせ等をすること
2 上司は、部下である教職員がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。
3 教職員等は、学生がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。
(懲戒)
第4条 本規程第3条に掲げる禁止行為に該当する事実が認められ、学則又は就業規則の懲戒事由に該当する場合は、審査の上、懲戒処分を行う。
2 懲戒は、学則又は就業規則に定める方法により行なう。
(法人の責務)
第5条 本法人は、ハラスメントを防止するため、学生及び教職員等に対し、必要な研修、啓発活動を実施するとともにこの規程の周知徹底に努めなければならない。
2 万一、ハラスメントが発生した場合には、迅速且つ適切に対処するものとする。
(学生及び教職員等の責務)
第6条 学生及び教職員等は他の者に対してハラスメントを行ってはならない。
2 学生及び教職員等がこの規程に違反してハラスメントにより他の者の人権を侵害し、不利益を与え又は修学上、研究・教授上、勤務上の環境を害し法人の秩序を乱したときは、学則又は本規程第4条に定める懲戒を受けることがある。
(相談及び相談者)
第7条 ハラスメントを受けた者(以下、本人という)は、だれでも、大学に相談することができる。
2 本人のほかハラスメントを目撃するなどして不快に思う者(以下、第三者という)、ハラスメントについて相談を受けた者(以下、代理人という)又は、ハラスメントをしたとされる者(以下、行為者という)も、相談することができる。
3 前2項の相談は、直接の面談のほか、電話、ファックス、手紙、Eメール等、任意の方法によることができる。やむを得ないときは、匿名のまま相談することができる。
4 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
(相談受付窓口)
第8条 前条の相談に対応するため、相談受付窓口及び相談員を置く。
2 相談の受付窓口は、相談者が学生であるときは担任、チューター、ちょこっと相談員(鳥取短期大学学生相談員)、学生課(学生係)、ヘルスサポートセンター(保健室、相談室、学生支援室)とし、相談者が教職員等であるときは総務課、ヘルスサポートセンター(保健室、相談室)とする。
3 受付窓口が前項の相談の申し出を受けたときは、直ちに相談者の希望する相談員に連絡する。
5 学内の相談受付窓口に相談しづらい場合は、別に定める学外の相談窓口を利用することができる。
(相談員の任務)
第9条 相談員の任務は次の通りとする。
(1) ハラスメントに関する研修等に参加し、ハラスメントの具体例やその原因、背景等について理解を深め、平素からハラスメントの未然防止に向け初期の段階から気軽に相談できる雰囲気づくりに努めること
(2) 相談者の立場に立ち、希望する時間、プライバシーの守れる場所を選んで相談者の訴えに真摯に耳を傾け、相談者の心情に配慮しながら共に考えること
(3) 相談者と共に相談内容を確認し、相談記録票を作成すること。また、相談者の同意を得たうえで、行為者や必要に応じ第三者に対し事実関係の有無を確認することができる。
(4) 相談者が希望すれば、精神的被害に関するカウンセラー等学外を含む他の専門家を紹介すること
(5) 相談は、原則として複数の相談員で対応するが、相談者が望まない場合は相談者の意向に従うこと
(6) 相談記録票は相談者が学生の場合は、学部長・研究科長または教務部長に提出し、相談者が教職員の場合は、総務部長に提出する。但し、当事者の場合は、提出先を各学長またはこども園園長とする。
(7) 相談員は、ハラスメント調査委員会の委員を兼ねてはならない
(相談員の選任)
第10条 相談者が学生の場合の相談員は、次の各号により選任する。
(1) 担任、チューター(鳥取看護大学)
(2) 臨床心理カウンセラー、学生支援員
(3) ちょこっと相談員(鳥取短期大学学生相談員)
(4) 保健室職員
(5) 学生課(鳥取看護大学は学生係)職員
2 相談者が教職員等の場合の相談員は、次の各号により選任する。
(1) 鳥取看護大学 教員 2名
(2) 鳥取短期大学 教員 2名
(3) 鳥取看護大事務室職員 男女 各1名
(4) 総務部職員 男女 各1名
(5) こども園教職員 2名
(6) 保健室職員
(7) 臨床心理カウンセラー
3 相談員の選任に際しては、学部長・研究科長、教務部長、事務局長が事前に各学長及びこども園園長と協議し、性別年齢構成等をも考慮して、推薦するものとする。
4 相談員の氏名職名並びに連絡先、連絡方法等は、掲示、印刷物その他の方法により常時、学内に公表する。
5 相談員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
(調査委員会)
第11条 相談記録票を基にハラスメントの事実確認を調査し、事実と判明した場合に、適切かつ迅速に対処し紛争を解決するため、ハラスメント調査委員会(以下、調査委員会という)を置くことができる。
(調査委員会の任務)
第12条 調査委員会の任務は次の通りとする。
(1) 相談記録票を受け、ハラスメントにより被害を受けたとする相談者が法人に求める救済、行為者に対する措置等を検討する。
(2) 前項の検討のため必要があるときは、相談者及び行為者、必要に応じ第三者に対し事情聴取を行い、事実関係の判定のための調査を行う。
(3) ハラスメント又はその疑いのある行為が継続しているときは、直ちに行為者にその中止を命ずるほか、必要な応急措置をとる。
(4) 第1号の相談者が当事者の話し合いによる解決を求めたときは、必要な和解、斡旋、調停等を行う。
(5) 調査結果をまとめ、ハラスメント防止委員会に報告する。
(6) 当事者の主張が相反するなど事実関係の判定が著しく困難であるときは、第三者委員会を立ち上げるなど学外の専門家に助力を求めることができる。
(調査委員会の構成)
第13条 相談者が学生の場合の調査委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 各学長の指名する教員 若干名
(2) 看護学部長
(3) 研究科長
(4) 教務部長
(5) 総務部長
(6) その他必要に応じ各学長の指名する者(学外者を含む) 若干名
2 相談者が教職員等の場合の調査委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 各学長の指名する教員 若干名
(2) 看護学部長
(3) 研究科長
(4) 教務部長
(5) 総務部長
(6) 事務局長の指名する事務職員 若干名
(7) こども園副園長
(8) こども園園長の指名する教職員 若干名
(9) その他必要に応じ各学長の指名する者(学外者を含む) 若干名
3 調査委員会は、相談記録票の提出を受け、各学長が立上げ、委員長は、各学長が協議して指名する。
(調査委員会の会議)
第14条 調査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 調査委員会は、委員の過半数により成立し、議決は出席委員の過半数による。
3 必要により委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(防止委員会)
第15条 相談者の救済、行為者に対する措置等対処方針を決定し、再発防止につなげるため、ハラスメント防止委員会(以下、防止委員会という)を置くことができる。
(防止委員会の任務)
第16条 防止委員会の任務は次の通りとする。
(1) 調査委員会の報告を受け、学則や就業規則に定める懲戒の有無を含めた行為者に対する措置、相談者の救済措置等対処方針を決定し、当事者に通達する。
(2) ハラスメント行為の再発を防ぐため、規程等の周知の再徹底及び研修実施、職場環境の改善等再発防止策を講じる。
(防止委員会の構成・会議等)
第17条 防止委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 理事長
(2) 各学長
(3) こども園園長
(4) 事務局長
(5) 総務部長(事務局)
2 防止委員会の委員長は理事長とする。
3 防止委員会は委員長が招集し、議長となる。
4 防止委員会は、委員の過半数により成立し、議決は出席委員の過半数による。
5 必要により委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第18条 この規程によりハラスメントの相談を受ける者、相談員及び調査委員会の委員その他すべての関係者は、相談者のプライバシー保護に万全を期し、相談を受けた段階から問題解決着まで、及びその後においても、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(所管)
第19条 この規程に関する事務の所管は総務部総務課とする。
(改廃)
第20条 この規程の改廃は規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。