○学校法人藤田学院マイカー業務使用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院マイカー通勤規程第8条第2項の規定に基づき、学校法人藤田学院(以下「学院」という)に勤務する者(以下「職員」という。)が、職員の所有または占有する車両(以下「マイカー」という)を業務に使用する場合の取り扱いについて定める。

(定義)

第2条 この規程において「マイカー」とは、道路交通法に定める車両のうち自動車をいう。

(マイカー業務使用の所管)

第3条 マイカー業務使用に係る所管は、総務部とする。

(業務使用許可)

第4条 学院の業務にマイカーを使用する場合は、予め「マイカー業務使用許可申請書」を所属長経由で、総務部長に提出し、許可を受けなければならない。業務使用の許可は、次の各号を全て満たしている場合に限る。

(1) 学院が業務上必要と認めること。

(2) マイカーを所有または占有していること。

(3) 次の種類の自動車保険に加入していること。

①自動車損害賠償責任保険

②自動車保険(任意保険)

〔対人賠償〕保険金額 無制限

〔対物賠償〕保険金額 500万円以上

(4) 定期整備が確実に実施されていること。

(報告書の提出)

第5条 マイカーを業務に使用したときは、業務終了後直ちに「マイカー業務使用報告書」に記載し、所属長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 業務に使用している時間中は、マイカーを私用のために使用してはならない。

2 運転者は、次のような運転をしてはならない。

(1) 飲酒運転

(2) 速度違反運転

(3) 過労、居眠り運転

(4) その他道路交通法で禁止されている運転

(事故報告)

第7条 交通事故が発生した場合は、直ちに警察への報告等の措置をとるとともに、総務部長に「自動車事故報告書」を提出し、その指示を受けなければならない。また後日速やかに「事故てんまつ書」を提出するものとする。

(事故処理)

第8条 第6条に定める各項に違反して起こした事故については、学院は一切その責任を負わない。

2 業務に使用している時間中の事故については、マイカーに付保した自動車保険で処理するものとする。ただし、自動車保険では補填できない場合が生じたときは、学院と本人との協議により、負担の割合等を決定するものとする。

3 自動車保険の免責額は、本人負担とする。

(学院の求償権)

第9条 第6条の定めに違反して私用運転中に事故を起こし、それによって学院が損害を受けた場合、学院は本人に対し学院の受けた損害の金額について、賠償を請求することができる。

2 業務遂行中の場合においても、本規程第4条及び第6条第2項の各項の定めに違反して事故を起こし、それによって学院が損害を受けた場合、または第7条に違反して学院が損害を受けた場合、学院は本人に対し学院の受けた損害の一部又は全部の賠償を請求することができる。

(経費の負担)

第10条 学院は業務に使用されたマイカーの業務使用に係る有料道路の通行料金及び駐車料金の他、学院が定める一定の使用料を負担する。

(罰金・科料等の負担)

第11条 運転者が諸法令に違反し、罰金、科料及び交通反則金等の行政処分又は刑事処分を受けたときの納付金は、全額運転者の負担とする。

(許可の取り消し)

第12条 この規程に違反した場合は、その程度によって業務使用の許可を取り消すなどの措置を取るものとする。

(改廃)

第13条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

学校法人藤田学院マイカー業務使用規程

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)