○鳥取看護大学教員資格審査規程
(設置)
第1条 鳥取看護大学教授会規則第2条(4)に基づき、鳥取看護大学教員資格審査委員会(以下「審査委員会」という)を置く。
(審査)
第2条 教員の資格審査は、鳥取看護大学資格審査細則により、鳥取看護大学教員資格審査委員会において行う。
(構成)
第3条 審査委員会は、教授全員をもって構成する。
(専門委員)
第4条 審査委員会は、教員の資格審査を行うため当該分野の1名を含む3名からなる専門委員会を設け、うち1名を主査にあてる。専門委員は原則として審査委員会委員よりあてるが、必要な場合は当該分野の准教授をあてることができる。
2 前項にかかわらず、審査委員会の議を経て、専門委員会を設けない場合がある。
(決定)
第5条 審査委員会の決定は、委員の3分の2以上の同意を得ることを原則とする。
(委員以外の意見)
第6条 審査委員会は、委員以外の意見をきくことができる。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。