○鳥取看護大学教員資格審査規程

(設置)

第1条 鳥取看護大学教授会規則第2条(4)に基づき、鳥取看護大学教員資格審査委員会(以下「審査委員会」という)を置く。

(審査)

第2条 教員の資格審査は、鳥取看護大学資格審査細則により、鳥取看護大学教員資格審査委員会において行う。

(構成)

第3条 審査委員会は、教授全員をもって構成する。

(専門委員)

第4条 審査委員会は、教員の資格審査を行うため当該分野の1名を含む3名からなる専門委員会を設け、うち1名を主査にあてる。専門委員は原則として審査委員会委員よりあてるが、必要な場合は当該分野の准教授をあてることができる。

2 前項にかかわらず、審査委員会の議を経て、専門委員会を設けない場合がある。

(決定)

第5条 審査委員会の決定は、委員の3分の2以上の同意を得ることを原則とする。

(委員以外の意見)

第6条 審査委員会は、委員以外の意見をきくことができる。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

鳥取看護大学教員資格審査規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 人事に関する規程/1 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和7年4月23日 種別なし