○鳥取看護大学教員資格審査規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学教授会規則第2条(4)に基づき、教員の資格審査について必要な事項を定める。
(審査)
第2条 教員の資格審査は、鳥取看護大学資格審査細則により、大学運営会議(以下「運営会議」という)において行う。
(専門委員)
第3条 運営会議は、教員の資格審査を行うため当該分野の1名を含む3名からなる専門委員会を設け、うち1名を主査にあてる。専門委員は原則として教授よりあてるが、必要な場合は当該分野の准教授をあてることができる。
2 前項にかかわらず、運営会議の議を経て、専門委員会を設けない場合がある。
(決定)
第4条 運営会議の決定は、構成員の3分の2以上の同意を得ることを原則とする。
(構成員以外の意見)
第5条 運営会議は、構成員以外の意見をきくことができる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。