○鳥取看護大学教員資格審査規程細則

(目的)

第1条 この細則は、本学の教授、准教授、助教及び助手の採用及び昇任に関する資格審査について必要な事項を定める。

(要件)

第2条 教授、准教授、助教及び助手となることができる者は、それぞれの職能にふさわしい人格、教育的識見及び継続的に研究業績をもつことを要件とする。

(教授)

第3条 教授となることができる者は、次の各号の一に該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められ、教育上の識見のある者

(3) 大学において教授、又は准教授5年以上の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。以下同じ。)があり、研究上の業績を有する者

(4) 看護専門職として病院や保健所等に30年以上在籍し、管理者としての経験と、研究業績があると認められる者

(5) 特定の専門分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授)

第4条 准教授となることのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 前条に規定する教授となることができる者

(2) 大学において准教授、又は専任講師3年以上、又は助教6年以上の経歴があり、研究上の業績を有する者

(3) 修士の学位を有し、大学院博士前期課程(修士課程)を含め8年以上の経歴があり、教育及び研究上の業績を有する者

(4) 博士課程を修了または単位修得退学し、大学院博士後期課程を含め6年以上の経歴があり、教育及び研究上の業績を有する者

(5) 特定の専門分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(助教)

第5条 助教となることができる者は、次の各号の一に該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 第3条又は第4条のいずれかに該当する者

(2) 修士の学位を有する者

(3) 大学において助教、又は助手3年以上の経歴があり、研究上の業績を有する者

(4) 特定の専門分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手)

第6条 助手となることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 学士の学位を有し、優れた専門科目の成績を有すると認められる者

(2) 大学において助手の経歴のある者

(3) 前号に相当する能力を有すると認められる者

(適用)

第7条 前各条にいう「研究上の業績」、「特定の分野の知識及び経験」については、別に定める「鳥取看護大学資格審査基準」による。

(改廃)

第8条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、平成30年10月1日から施行する。

鳥取看護大学教員資格審査規程細則

平成27年4月1日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第6編 人事に関する規程/1 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし