○鳥取看護大学教員選考基準

第1条 この基準は、学校法人藤田学院就業規則第30条第2項に基づき、教員の選考について必要な事項を定める。

第2条 教員の採用は、以下の手続で行う。

(1) 学部長は、候補者を各分野の責任者の協議を経て、学長に申請する。

(2) 学長は、候補者の資格を資格審査委員会に諮る。

(3) 資格審査委員会は、教員資格審査規程に基づき審査を行う。

(4) 学長は、資格審査委員会の結果を教授会に諮る。

(5) 理事長は、教授会の議を経て、これを行う。

第3条 教員の昇任は、以下の手続で行う。

(1) 学部長は、候補者を各分野の責任者の協議を経て、学長に申請する。

(2) 候補者の資格審査等の手続きは、前条(2)から(5)までの各号を準用する。

第4条 理事長、学長が必要と認めたときは、前2条(1)の手続を省略することができる。

第5条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学教員選考基準

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 人事に関する規程/1 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし