○鳥取看護大学教員選考基準
第1条 この基準は、学校法人藤田学院就業規則第30条第2項に基づき、教員の選考について必要な事項を定める。
第2条 教員の採用は、以下の手続で行う。
(1) 学部長は、候補者を各分野の責任者の協議を経て、学長に申請する。
(2) 学長は、候補者の資格を資格審査委員会に諮る。
(3) 資格審査委員会は、教員資格審査規程に基づき審査を行う。
(4) 学長は、資格審査委員会の結果を教授会に諮る。
(5) 理事長は、教授会の議を経て、これを行う。
第3条 教員の昇任は、以下の手続で行う。
(1) 学部長は、候補者を各分野の責任者の協議を経て、学長に申請する。
第4条 理事長、学長が必要と認めたときは、前2条(1)の手続を省略することができる。
第5条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。