○鳥取看護大学の学部等設置に伴う定年年齢を越えた教員の採用に関する特例規程

(目的)

第1条 この規定は、大学の学部等を新たに設置するために、定年年齢を越えた教員の採用について定める。

(採用)

第2条 

1 大学開学時または大学院開設時に、教育、研究上必要と認めた場合、次に定める定年年齢を越えた教員を採用することができる。

職位

年齢

雇用契約:期間

教授

70歳以上(満年齢)

採用期間は1年間とし、完成年度まで採用期間を更新することができる。

准教授以下

65歳以上(満年齢)

採用期間は1年間とし、完成年度まで採用期間を更新することができる。

2 大学開学時または大学院開設時から完成年度までに定年に達する教員は、定年年齢後は採用期間を1年間とし、完成年度まで採用期間を更新することができる。

(具申)

第3条 当該教員を採用する場合は理事会の承認を得るものとする。また、採用を更新する場合、学長は事前に稟議書により、理事長の承認を得るものとする。

(給与)

第4条 当該教員の給与は、勤務条件、勤務内容により、理事長がその都度決定する。

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取看護大学の学部等設置に伴う定年年齢を越えた教員の採用に関する特例規程

平成27年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 人事に関する規程/1 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし