○鳥取短期大学教員資格審査基準

資格審査規程細則第7条に基づき「研究上の業績」、第3条(3)の「実務上の業績」、第3条(4)の「優れた業績」、「特定の分野の知識及び経験」について、原則として現在職の期間に完成した業績を示し、下記のとおり定める。

1 「研究業績」は、次の業績を指す。

条項

業績

第3条(教授となることができる者)

論文10以上(学会誌又は同等以上のものを含む。)又はそれに相当する著書1以上

第4条(准教授となることができる者)

論文8以上又はそれに相当する著書1以上

第5条(助教となることができる者)

論文2以上又はそれに相当する著書1以上

ただし、「研究上の業績」の審査に際しては、量的、質的側面から総合的に検討する。

社会的に高い評価を得た口頭発表は、研究業績の一部とすることができる。

「第3条の(4)」については、原則として前各条の研究業績の3分の1とする。

2 第3条(4)の「芸術及び体育等の分野において、優れた業績」とは、次の①、②、③とするが、審査に際しては、各区分ごとに以下の事項に留意して、量的、質的側面から総合的に検討する。

なお、准教授・講師・助教については、これに準ずる。

①作品展・演奏会・発表会等の発表及びコンクール・体育大会・選手権大会・技能大会等の出場

②個展・リサイタル等の開催

③公認資格の取得

審査事項

①については、会の水準及び入賞・記録の程度

②については、発表内容の水準

③については、資格の種類及び資格の水準

3 第3条(3)の「実務上の業績」及び「特定の分野の知識及び経験」については、「研究業績」に準じて総合的に判断する。

4 他の機関等での優れた経歴が認められたものについては、昇任に必要とする現在職期間を短縮することができる。また現在職の期間の研究業績とともに、それ以前の研究業績を審査対象とすることがある。

5 教育活動上、大学運営上及び社会活動上での功績等を考慮することができる。

6 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この基準は、昭和53年7月5日から施行する。

この基準は、平成元年1月18日から施行する。

この基準は、平成11年9月22日から施行する。

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

鳥取短期大学教員資格審査基準

昭和53年7月5日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 人事に関する規程/2 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
昭和53年7月5日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし