○鳥取短期大学教員資格審査基準
記
1 「研究業績」は、次の業績を指す。
ただし、「研究上の業績」の審査に際しては、量的、質的側面から総合的に検討する。
社会的に高い評価を得た口頭発表は、研究業績の一部とすることができる。
「第3条の(4)」については、原則として前各条の研究業績の3分の1とする。
2 第3条の(4)の「芸術及び体育等の分野において、優れた業績」とは、次の①、②、③とするが、審査に際しては、各区分ごとに以下の事項に留意して、量的、質的側面から総合的に検討する。
なお、准教授・講師・助教については、これに準ずる。
①作品展・演奏会・発表会等の発表及びコンクール・体育大会・選手権大会・技能大会等の出場
②個展・リサイタル等の開催
③公認資格の取得
審査事項
①については、会の水準及び入賞・記録の程度
②については、発表内容の水準
③については、資格の種類及び資格の水準
3 第3条(3)の「実務上の業績」及び「特定の分野の知識及び経験」については、「研究業績」に準じて総合的に判断する。
4 他の機関等での優れた経歴が認められたものについては、昇任に必要とする現在職期間を短縮することができる。また現在職の期間の研究業績とともに、それ以前の研究業績を審査対象とすることがある。
5 教育活動上、大学運営上及び社会活動上での功績等を考慮することができる。
6 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この基準は、昭和53年7月5日から施行する。
この基準は、平成元年1月18日から施行する。
この基準は、平成11年9月22日から施行する。
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
この基準は、平成22年4月1日から施行する。