○鳥取短期大学名誉教授に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条の3の規定に基づき、鳥取短期大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与について必要な事項を定める。
(資格基準)
第2条 名誉教授の称号は、次の各号の1に該当する者のうちから教授会の議を経て理事長がこれを授与する。
(1) 鳥取短期大学(以下「本学」という。)の学長として4年以上在職し、特に功績のあった者
(2) 本学の教授として20年以上在職した者
(3) 本学の教授、准教授及び講師を含め20年以上在職し特に功績のあった定年退職者
(4) 前各号の年数に達しないが、教育上特に功績の顕著な者
(待遇)
第3条 名誉教授に対しては本学の式典等への招待、研究上の便宜供与その他適当な方法をもって礼遇する。
(改廃)
第4条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、昭和55年1月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。