○鳥取短期大学客員教授規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院鳥取短期大学が教育研究の充実を図るため学識経験者を客員教授として招聘するについて必要な事項を定める。
(招聘)
第2条 客員教授として招聘する者については、学長の申請に基づき理事長がこれを定める。
(契約期間)
第3条 客員教授の契約期間は、2ヵ年とする。
(給与)
第4条 客員教授の給与等については、契約時に理事長がこれを定める。
(職務)
第5条 客員教授の職務等については、契約時に職務内容、担当時間数等必要事項を定める。
(その他)
第6条 この規程に定めのない事項については、その都度本人と協議の上理事長がこれを定める。
附則
この規程は昭和57年4月1日から施行する。
この規程は昭和58年4月1日から施行する。
この規程は平成6年4月1日から施行する。