○鳥取短期大学契約教員規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院鳥取短期大学(以下大学という。)が教育研究の充実を図るため学識経験者を契約教員として採用するについて必要な事項を定める。
(任免)
第2条 契約教員の任免については学長の推薦を受け理事長がこれを定める。
(採用年齢・資格)
第3条 契約教員として採用する者は原則として満60歳以上の者とし、その資格は教授、准教授、および講師の何れかとする。
(定年)
第4条 契約教員の定年は次のとおりとする。
教授 満70歳
准教授 満65歳
ただし定年に達したのち改めて引続き契約教員として採用することがある。
(給与)
第5条 契約教員の給与等については契約時に理事長がこれを定める。
(職務)
第6条 契約教員の職務等については契約時に必要事項を定める。ただし授業は通常週6時間以上を担当するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めのない事項についてはその都度本人と協議の上理事長がこれを定める。
附則
この規程は平成7年4月1日から施行する。
この規程は平成10年4月1日から施行する。
この規程は平成19年4月1日から施行する。
この規程は平成22年4月1日から施行する。