○鳥取短期大学外国人教員雇用規程
(目的)
第1条 この規程は、外国籍をもつ教員(以下「教員」という。)の雇用について必要な事項を定める。
(採用)
第2条 教員の採用は、採用を必要とする学科の学科長が発議し、候補者を学長に申請する。
2 学長は、候補者の審査を資格審査委員会に諮り、教授会の審議を経て学長がこれを決定する。
(契約期間)
第3条 教員の採用は年度当初行い、新採用者の任期は2ヵ年とし、理事長と契約書を交わすものとする。
(継続採用)
第4条 教員の継続採用は当該学科の申し出により教授会の審議を経て学長がこれを決定する。
2 再契約期間は1ヵ年とし、契約の更新は2回を限度とする。
(書類等)
第5条 採用候補となった教員は履歴書、業績書その他採用のために必要な書類あるいは証明書などを提出しなければならない。
(給与他)
第6条 新採用教員には次の給与及び手当等を支給し、その金額については理事長がこれを決定する。
(1) 給与
① 本俸(年俸)
② 住居手当
③ 通勤手当
(2) 赴任手当(教員一人のみ支給)
(3) 家財輸送運賃及び荷造費、ただし現住所より新住居地までを対象とし上限金額は10万円とする。
(その他)
第7条 この規程の定めのない事項については、その都度本人と協議の上理事長がこれを決定する。
附則
この規程は昭和57年4月1日から施行する。
この規程は昭和58年4月1日から施行する。
この規程は平成6年4月1日から施行する。
この規程は平成22年4月1日から施行する。
この規程は平成22年4月1日から施行する。