○鳥取看護大学出前授業等に関する講座手当に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は、学校法人藤田学院給与規程第10条の4(8)に定める出前授業等に関する講座手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出前授業等に関する講座手当)
第2条 教育職員が平日・休日に関わらず実施する次に掲げる業務に従事した場合に出前授業等に関する講座手当を支給する。
(1) 高校等から依頼され、高校等で行う授業及び出前授業
2 出前授業等に関する講座手当の支給額は下表を適用し、実績に応じて支給する。ただし、当該業務のため休日に補講を行う場合には、本手当は支給せず、学校法人藤田学院第10条の4(6)に定める休日補講手当のみを支給する。
項目 | 手当額 |
高校等で行う授業及び出前授業 | 1回 2,000円 |
(改廃)
第3条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
この基準は、令和5年10月1日から施行する。