○鳥取看護大学非常勤講師の手当支給に関する規程

第1条 この規程は、鳥取看護大学に勤務する非常勤講師に対して支給する手当等について必要な事項を定める。

第2条 この規程による手当等とは、授業手当及び交通費をいう。

第3条 非常勤講師の委嘱期間は、学期単位又は年度単位とする。ただし、本学が必要と認めた場合は、委嘱期間を更新することができる。

2 非常勤講師の担当時間数は、週6時間を限度とする。ただし、本学が必要と認めた場合はこの限りではない。

第4条 非常勤講師に支給する授業手当は、別表第1による。

2 非常勤講師に支給する交通費は、別表第2による。

3 特別契約に基づく非常勤講師の手当等については、本規程によらないで定めることができる。

第5条 手当等の算定期間は、前月の1日から月末までとする。

第6条 手当等は、毎月21日に支給する。ただし、支給日が休日に該当するときは、その前日に支給する。前日も休日の場合は、その前々日とする。

第7条 第4条第1項及び第2項に定める手当等は、実働に対して支給するものとする。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(時間単位)

種類

1時間当り金額

法人内

法人外

大学により教育上特に必要と認められる者

3,750円

7,500円

教授及びこれに相当すると認められる者

2,750円

5,500円

准教授、講師、助教及びこれに相当すると認められる者

2,500円

5,000円

別表第2(交通費)

1 最も経済的で通常の経路及び方法による交通費とする。

2 その他特別の事情がある場合、その都度学長が決定する。

鳥取看護大学非常勤講師の手当支給に関する規程

平成27年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・退職金に関する規程/1 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし