○鳥取短期大学出前授業等に関する業務手当に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は、給与規程第10条第1項に定める業務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務手当)
第2条 教育職員が平日・休日に関わらず実施する次に掲げる業務に従事した場合に業務手当を支給する。
(1) 高校等から依頼され、高校等で行う授業及び出前授業
2 業務手当の支給額は下表を適用し、実績に応じて支給する。ただし、当該業務のため休日に補講を行う場合には、本業務手当は支給せず、補講の時間外手当のみを支給する。
項目 | 手当額 |
高校等で行う授業及び出前授業 | 1回 2,000円 |
(改廃)
第3条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附 則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。