○鳥取看護大学・鳥取短期大学旅費規程

(目的)

第1条 学校法人藤田学院が設置する鳥取看護大学および鳥取短期大学(以下「大学」という。)に勤務する教育職員及び事務職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合、旅費の支給について必要な事項を定める。

(旅行の種類)

第2条 この規程において旅行とは、赴任、宿泊出張、日帰出張及び海外出張をいう。

(旅行命令権者)

第3条 職員の旅行は、学長又は事務局長(以下「旅行命令権者」という。)の命令によらなければならない。ただし、日帰出張で所属部長の認めたものについては、この限りではない。

(支給制限)

第4条 旅費の支給については、次のとおり支給制限を行うものとする。

(1) 公用車その他無償で利用できる交通機関の交通費、自宅利用又は大学がその費用を支出した場合の宿泊料は、支給しない。

(2) 宿泊に大学契約の施設を利用した場合の宿泊料は、所定の5割相当額とする。

(3) 車中泊の場合は、宿泊料乙地の5割相当額とする。

(4) 出張中私用のため許可を受けて途中に滞在し、若しくは経路を迀回したとき、これに対する旅費は支給しない。

(5) 交通機関に該当する等級のない場合の交通費は、この規程にかかわらず、その乗車に要した額を支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、大学を起点とし通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災地変その他やむを得ない事情により規定旅費をもって支弁できない場合は、実際に要した費用により計算する。

2 前項ただし書の取り扱いを受ける場合は、旅行命令権者の承認を得なければならない。

3 なお、自宅から目的地に直行する場合及び目的地から自宅に直帰する場合には自宅・目的地間の経路をもって計算する。ただし、自宅・目的地間に通勤経路が重複する場合は重複する部分を除外して計算する。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃)、日当及び宿泊料とし、乗車等級については別表1に定める区分によるものとする。

2 急行料金及び特別急行料金

(1) -旅行区間において80km以上でその区間を通じて特別急行列車が運行されている場合は特別急行料金

(2) 新幹線を利用する場合は新幹線特別急行料金

3 削除

4 削除

3 旅行命令権者の許可を得て航空機を利用した場合は、実費を支給する。

4 日当は、特に定めのある場合を除き、出発の日から帰着の日まで1日につき1回支給する。

5 宿泊料は、特に定めのある場合を除き、出発の日から帰着の前日まで1夜につき1回支給する。

(旅行傷害保険)

第7条 大学は出張者に対して旅行傷害保険を付する。保険料は、全額大学負担とする。

2 保険金については、別に定める。

(その他の経費)

第8条 旅行中特に支出した通信費等は、その実費を支給する。

(赴任)

第9条 職員が採用され赴任した場合は、別表1に定める旅費を支給する。

2 任命権者が住所の移転及び家族移転を必要と認めた場合は、前項のほか別表2に定める赴任手当、家族移転手当を支給する。旅行命令権者の認めた家財輸送に要する運賃及び荷造費を上限50万円として支給する。

3 前項の手当は、移転が実際に行われたとき支給する。赴任者が家族(扶養家族で同居しているもの)を移転した場合は、その家族に対して別表1に定める本人相当の旅費を支給する。

(宿泊出張)

第10条 職員が宿泊出張を命ぜられ旅行した場合は、別表1に定める旅費を支給する。

(日帰出張)

第11条 教育職員が日帰出張を命ぜられ旅行した場合は、次の各号により旅費を支給する。ただし、大学の乗用車を利用し日帰出張した場合、交通費は支給しない。なお、旅費の計算方法は第5条に定めるものとする。

(1) 看護実習訪問の場合(鳥取看護大学)

教育課程表に基づく本来業務として、交通費のみ支給し、日当は支給しない。交通費実費

(2) 教育・保育実習施設訪問の場合(鳥取短期大学)

教育課程表に基づく業務であるが、当面の間、交通費および日当(所要時間が4時間以内は1/2日当、4時間超は日当)を支給する。

(3) 教育職員がかかわる学生募集活動(高校訪問、進学説明会等)や就職支援活動(企業訪問等)の場合(鳥取看護大学および鳥取短期大学)

交通費および日当(所要時間が4時間以内は1/2日当、4時間超は日当)を支給する。

(4) なお、時間計算については、大学まで通勤した場合の所要時間と同じ時間を移動時間から控除する。

(海外出張)

第12条 海外出張については別に定める。

(改廃)

第13条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表1

区分

交通費

日当

宿泊料(上限)

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

甲地

乙地

学長

事務局長

普通運賃特急券等

エコノミークラス

1等

実費

5,000

15,000

13,000

教授

部長

次長

3,000

12,000

10,000

准教授

講師

課長

係長・主任

助教

2等

2,500

10,000

8,000

助手

職員

2,000

9,000

7,000

附記

(1) 甲地とは、鳥取県及び島根県以外の都道府県とする。

乙地とは、鳥取県及び島根県とする。

(2) 東京都内において宿泊する場合は、上記金額に3,000円を付加する。

平成31年4月1日改正

別表2

旅費規程第9条に定める赴任手当及び家族移転手当は次のとおりとする。

区分

赴任手当

家族移転手当

学長

事務局長

35,000円

90,000円

教授

部長

次長

30,000円

80,000円

准教授

講師

課長

係長・主任

助教

28,000円

80,000円

助手

職員

26,000円

80,000円

鳥取看護大学・鳥取短期大学旅費規程

平成4年10月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 給与・退職金に関する規程/3 共通規程
沿革情報
平成4年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし