○鳥取看護大学・鳥取短期大学外国旅費規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院(以下「本学」という。)の旅費規程第13条に基づき教職員が、公務のため外国に出張する場合、旅費の支給について必要な事項を定める。

(旅費の定義)

第2条 旅費とは出張に要する交通費、宿泊料及び日当をいう。

2 外国出張に伴う国内旅費は、本学旅費規程により算出し外国旅費として扱う。

(旅費の計算)

第3条 旅費の計算は本学を起点とし、最も経済的な通常の経路及び方法による。ただし、業務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情がある場合は、実際に利用した経路及び方法により算出する。

(手続)

第4条 出張は出発前に所定の手続によらなければならない。

(交通費)

第5条 交通費は航空運賃、船賃、鉄道運賃その他の交通機関利用料金の実費により支給する。

(宿泊料)

第6条 宿泊料は目的地到着後の夜数に応じ、別表により支給する。

2 航空機、船舶又は列車における移動において機中等での宿泊を伴う場合は、宿泊料は支給しない。

(日当)

第7条 日当は出張の日数に応じ、別表により支給する。

(出張期間の変更)

第8条 出張中、負傷、疾病、天災その他やむを得ない事情のため、あらかじめ定められた日程を変更したときは、その間の日当及び宿泊料を減額または追加支給することができる。

2 前項の日当及び宿泊料を請求するときは、負傷及び疾病の場合は医師の診断書を、その他の事故のときは、これを証明するものを添付しなければならない。

(旅費の特別措置)

第9条 業務の内容、性質によっては、定額によらず必要とする額を旅費として支給することがある。

2 業務の形態により、旅費の一部又は全部を他から支給された場合はその額を所定の旅費から差し引くことがある。

3 同一地での長期滞在又はその他出張先での事情などにより、所定の旅費では不足又は余分が明らかになったときは、当該の旅費は実費とする。

4 出張中、自己の都合により迂回又は宿泊等をした場合の経路及び日数に相当する旅費は、支給しない。

5 交通費及び宿泊料が包括された商品を利用する場合は、本規程による定額の旅費の範囲において、その実費を支給する。

(保険)

第10条 海外出張における保険は、承認された出張を除く業務命令による出張の場合に限り、海外旅行保険包括契約に基づき補償する。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は平成27年4月1日から施行する。

別表

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

甲地域

乙地域

学長・事務局長

8,000円

25,000円

20,000円

教授・部長・次長

6,000円

20,000円

15,000円

准教授・助教・課長

係長・主任

5,000円

20,000円

15,000円

助手・職員

4,000円

20,000円

15,000円

1.甲地域とは、北米地域、欧州地域、中近東地域、シンガポール及びコートジボワール。

2.乙地域とは、甲以外の地域。

3.宿泊料、日当の算出方法は次のとおりとする。

出張において、移動日(日本を出発する日及び帰国した日)の日当は支給しない。

ただし、移動日に業務が生じる場合は支給することができる。

宿泊料については、実際に宿泊を要した日数分を支給する。

4.予防注射料、査証(Visa)取得料、外貨交換手数料、入出国税及び入出国に伴う必要経費は実費精算とする。

5.空港使用料を個別に支払う場合は、実費精算とする。

鳥取看護大学・鳥取短期大学外国旅費規程

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)