○鳥取看護大学・鳥取短期大学借上住宅規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院(以下「本学院」という。)が教職員及びその家族を居住させる目的で借上げた住宅施設(以下「借上住宅」という。)の管理及び運営に必要な事項について定める。

(入居資格)

第2条 次の各号の1に該当するときは、理事長の許可を得て入居出来るものとする。

(1) 部長又は教授以上の職にある者が、やむをえない事情のため通勤不可能な遠隔地より赴任し、業務につく必要があるとき。

(2) その他特に必要と認められるとき。

(入居者の心得)

第3条 住宅入居者(以下「入居者」という。)は、この規程を誠実に守り、常に善良なる管理者の注意をもって借上住宅を使用しなければならない。

(経費)

第4条 借上住宅に必要な経費(賃借料、敷金、権利金等)は、本学院が負担する。

2 水道光熱費等その他の経費は、入居者の負担とする。

(住宅料)

第5条 入居者は、住宅料を負担する。

2 住宅料算定の基準は別に定める。

3 入居者より徴収した住宅料は福利厚生費に戻入するものとする。

(禁止事項)

第6条 入居者は次の行為をしてはならない。

(1) 借上住宅を第三者に転貸すること、又はこれに類する行為

(2) 借上住宅内に於ける危険物の使用、施設に損傷を与える行為

2 入居者が故意又は重大な過失若しくは不当な使用によって、建物その他の設備を損傷又は滅失したときは、それを原状に回復するか又はその費用を弁済しなければならない。

(退去)

第7条 入居者が次の各号の1に該当するときは、退去しなければならない。

(1) 退職又は解職により、本学院との雇用関係がなくなったとき。

(2) 故意又は重大な過失によってこの規程に違反したとき。

(所管)

第8条 借上住宅に関する次の事務は、総務課がこれを所管する。

(1) 借上住宅の借上げ、貸与及び返還

(2) 家主に対する賃借料支払い

(3) 住宅料の算定及び受入れ

(4) 前3号の外管理上必要と認められるすべての事項

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は平成4年9月1日より施行する。

この規程は平成27年4月1日より施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学借上住宅規程

平成4年9月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・退職金に関する規程/3 共通規程
沿革情報
平成4年9月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし